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入社後直ぐに行方不明になっている社員への対応

事例内容 相談事例
人事 採用 試用期間
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

事案の概要

パートの従業員が、入社後4日目にして、無断欠勤となりました。知れている連絡先に連絡をしても何も反応がない状態が続いています。このまま反応がなければ退職届を出されなくても退職という扱いでいいのでしょうか?なお、当社の就業規則には、従業員の行方が不明となり、1か月以上連絡がとれない場合、その1ヶ月が経過した日をもって自然退職とする旨の規定があります。

弁護士方針・弁護士対応

就業規則の文言上、「行方が不明」となっていることが必要とされており、当該従業員からは、”住所が分かっている以上行方不明ではない”等の反論は予想されるところですが、無断欠勤をしており、知れている連絡先において連絡がつかない状況をもって、「行方不明」と評価することも可能であるように思われます。そうすると、1か月連絡がつかなくなったことをもって、自然退職扱いとしていただいても、通常は問題ないように思われます。

他方で、上記のような反論をされた場合、無断欠勤期間の給与の支払いはしなくてもよいものの、出社の意向が示された時期以降はバックペイが発生する可能性(つまり、自然退職はしていないため、出社の意向が示されたら労務の提供を認めなければならない可能性)もゼロではありません。そこで、現状は1か月経過後に自然退職と取扱った上で、今後当該従業員から連絡や反論があった場合には、反論内威容を踏まえた具体的な対応方針について専門家に相談されることが望ましいと考えられます。

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