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退職予定者に対する賞与の支給

事例内容 解決事例
雇用 賞与 労働契約の終了
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

事案の概要

退職をする予定の労働者から、自分にも賞与が支給されるのかという問い合わせがきた。
退職予定者にも賞与を支給する必要があるのか。

弁護士方針・弁護士対応

就業規則を確認すると、賞与支給時に在籍していることを条件としており、また、賞与の支給に関してある程度企業側に裁量がある条項となっていました。

しかしながら、退職の予定日は、賞与の支給日以降になっており、また、これまでの実情として長年にわたって一定額の賞与を支給し続けているという実績がある状況でした。

したがって、在籍要件により支払いを拒むことはできず、会社と労働者との間で、賞与を支給することが労使慣行となっていると判断される可能性がありました。

このような状況で、賞与を支給をしないという判断をした場合、会社が裁量外のことをしたと判断される可能性がありましたので、支給することを勧めざるを得ませんでした。

結果

トラブルを事前に回避することができた。

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