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リハビリ通勤をさせる際の注意点

事例内容 相談事例
求職・復職 リハビリ出社 試し通勤 休職
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

事案の概要

精神疾患にて休職中(傷病手当受給中)の社員について、医師からは、当該社員の職場復帰が許されていない状況です。
現在、復職に向けて、断続的に通勤訓練として簡単な事務作業をさせています。通勤訓練は、週3~4回、時間を区切って行っておりますが、気を付けるべき点はあるでしょうか。
具体的には、以下の点について気になっています。

  • 通勤訓練として事務作業をさせていても休職中といえるのか
  • 通勤訓練は無報酬でよいのか
  • 通勤訓練をすることで、健康保険の傷病手当金の請求に影響はでるのか
  • 通勤訓練中に当該社員が怪我をした場合、労災は適用されるのか

弁護士方針・弁護士対応

休職者の復職をスムーズに進めるために、リハビリ勤務制度を設ける会社もあります。
このような勤務は、あくまで休職期間におけるリハビリとして、使用者の指揮命令の下で働かせるわけではないものと判断される限りにおいては、債務の本旨に従った労務提供ではないため、労務提供の対価である給与を支払う義務を負わないものと考えられます。

もっとも、本件では単なる通勤訓練等を超えて、一定の事務作業まで行わせているとのことですので、これが会社の指揮命令下における労務提供であると判断された場合には、賃金支払い義務が生じることがあるものと考えられます。

使用者の指揮命令下にあるか否かは、労使の認識とは無関係に、客観的な事実関係を基に判断されます。そのため、行わせている事務作業を具体的に検討し、会社の指揮命令下における労務提供といえるような内容となっていないかは確認することが必要です。実務的には、会社の指定する業務作業をさせつつも、これが会社の指揮命令下にないものと主張するのは難しい印象です。

休職期間中に行われるリハビリ出勤中に事故等で何らかの災害を受けたとしても、使用者と指揮命令関係になく、かつ、出社・退社の自由等が認められているような状況であれば、原則として、業務災害・通勤災害として労災保険が適用されることはありません。

また、「業務外の事由による傷病のために労務に服することができない」等、休職者が傷病手当金の支給要件を満たしており、休職期間中に行われるリハビリ出勤制度の実施前から傷病手当金を受給していた場合には、リハビリ通勤をしている場合でも受給を継続できる可能性があります(賃金の支払いを受けていないため。)。

ただし、主治医等から「あくまでリハビリ的な勤務をしているにすぎず、未だ本格的な復職ができる状態ではない」旨の意見書や診断書を作成してもらう等、支給要件を満たしていることを証明できるように準備してもらう方が望ましいでしょう。

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