事例内容 | 相談事例 |
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求職・復職 | 私傷病休職 休職 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
事案の概要
指導担当であった社員が、指導対象の社員には何度も説明している業務にもかかわらず、これまで説明を受けていないような態度を示されたことに対して、指導担当社員が少し強めに指導をしたところ、強いショックを覚え、指導対象の社員が体調を崩し、上司からは一度休んでもよいと伝えたところ、仕事を休むようになりました。
その後、指導対象の社員が病院へ通院した結果、医師からの診断結果は、1ヵ月の休養が必要とのものでした。
この場合、休職期間の始期は、当該が休み始めた日となるのか、上司が休むよう促した時点となるのか、医師の診断があった日とするのが適切か、いつを休職期間の始期とすべきでしょうか。
弁護士方針・弁護士対応
休職期間の始期は、休職が休職命令によって始まる旨が就業規則などによって定められている場合には、休職の要件を充たし、会社が休職命令を発した時点となります。
今回の場合、上司が本人へ休むよう促した時点では、まだ医師の診断前であり、休職の要件を満たしているか判断できる状況になく、会社として休職命令を出したとまでは評価されない可能性が高いでしょう。
過去の裁判例のなかには、会社が不当に休職期間の始期を早めたと労働者側が主張し、休職期間満了による自然退職の有効性が争われた事例があり、休職期間の始期は、休職の要件を満たして、会社が休職命令を発令して明確にするなど、疑義のないようにしておくことが望ましいでしょう。
そのため、医師から診断が出され、休職命令の要件の充足を確認してから、明示的に会社から休職命令を発令した時点をもって、休職期間を開始させることが適切でしょう。
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