事例内容 | 相談事例 |
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労働 | フレックスタイム制 労働条件の不利益変更 |
就業規則 | 規程類の改定 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
事案の概要
フレックス制が適用されている一部社員の勤怠管理が不適切なため、当該社員をフレックス制の適用外にして、通常の勤務形態に変更させたいと考えていますが、どのよう点に注意が必要でしょうか。
弁護士方針・弁護士対応
一部社員について、フレックスタイム制の適用を除外することができるかは、労使協定及び就業規則の規定内容を確認する必要があります。
フレックスタイム制について定める労使協定及び就業規則(社内規則)上、適用除外を一定の要件の下で認める規定がある場合、その要件を充足する場合には、一部社員への適用を除外することができると考えられます。
一方で、労使協定及び就業規則上、そのような適用除外を認める規定がない場合には、労使協定及び就業規則の変更手続を行い、当該従業員を適用対象から外すか、もしくは、適用除外についての規定を設ける必要があると考えられます。
また、フレックスタイム制の労使協定の有効期間を待って、次回の締結時に労使協定の変更(適用対象からの除外又は適用除外を認める規程を設ける)する方法が考えられます。
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