事例内容 | 相談事例 |
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労働 | 労働時間 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
相談内容
弊社では、1時間の休憩時間を一度で取得することが難しいため、分割取得をしている現場があります。 この分割取得について一回あたり何分以上であるべきでしょうか。休息という趣旨を考えるとあまりにも分割しすぎてもよくないとは思いますが、15分を4回であれば問題ないなど目安があれば教えてほしいです。
前提となる法制度・助言内容
休憩時間を分割で取得させること自体は、直ちに法令に抵触するものではありません。
もっとも、分割によって休憩時間が短くなりすぎると、実質的に見て、労働から完全に解放された時間ではないとして労働時間に該当すると判断されるリスクがあります。そのため、細切れの時間にしすぎるのはお勧めできません。
なお、15分単位の休憩は一般に行われているため、分割取得の限度としてはこの辺りでしょう。ただし、朝食、昼食、夕食の時間帯を挟む場合には、食事をとれるだけの時間は確保することが従業員に不満を生じさせないという観点からは望ましいものと考えます。
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