事例内容 | 相談事例 |
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雇用 | 普通解雇 |
問題社員 | 懲戒解雇 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
相談内容
最近、社員Aを部長待遇で中途採用したのですが、採用後、部下に対して業務でないことを強要したり、会社が命じた業務を行わないなど、問題行動が目立ちました。
そこで、会社として社員Aを指導しているのですが、会話を放棄して関係ない話ばかりするなど、改善の兆しが見られなかったため、3ヶ月間の試用期間の途中で、採用してから20日ほどしか経過してませんが、解雇通知をしました。
解雇の説明をしたところ、社員Aは激高し、体調不良を理由に一方的に帰宅してしまいました。その後、出社していないのですが、あの怒りようだったので、何か反撃してこないか心配です。今後の対応について相談させてください。
前提となる法制度・助言内容
いただいたご相談内容からは、採用してから20日しか経過していない状況で貴社が行った解雇は無効なものと判断される可能性が高いものと考えられます。
基本的に、解雇はハードルが高く、ご相談いただいたような問題行動があっても、一発で解雇とするのは無効と判断されるリスクが高いものとなります。さらに、社員の適正を見極めるための期間である試用期間中の解雇で、とりわけ入社後すぐの解雇ということであれば、十分な改善指導をしないままの解雇であるとして、いっそう無効と判断されやすい傾向にあります。
今回取りうる手段として、このまま何も起きないことに期待して静観しておくというのも一つの方法ですが、後に解雇無効が争われた場合に、解雇通知以降の給料の支払いを命じられる可能性があるため、会社が大きなリスクを抱えることとなります。
そこで、解雇を撤回し、就労可能な環境を整えたうえで、直ちに出社命令を出すことをおすすめします。
この場合、解雇してから出社命令を行うまでの給料は払わなければなりませんし、解雇を撤回する以上、社員Aは社員の地位を取り戻すこととなります。ただ、もし社員Aが出社しない場合には、出社命令に違反したものとして、それ自体が懲戒事由となる可能性があります。
また、ノーワークノーペイの原則の下、出社しない期間の給料については、原則として支払う必要がありません。
そして、いつまで経っても出社せず、無断欠勤を続ける場合には、会社から改めて懲戒処分を行い、改善に向けた指導をして、ゆくゆくは懲戒解雇とすることを検討していただくこととなります。
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