事例内容 | 解決事例 |
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人事 | 労働条件通知書 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
事案の概要
当社は、労働条件通知書に若干不足している項目があったのですが、当該項目について、就業規則の内容について説明のうえ、交付をしていました。
それにもかかわらず、ある労働者が、労働条件通知書に不備ということにこだわり、労基署に相談をするとまで言っています。当社の対応は、法的に問題があるのでしょうか。
弁護士方針・弁護士対応
労働条件の通知は、原則として書面の交付により明示しなければなりません。そして、この書面の交付による明示義務は、必要事項を記載した就業規則を当該労働者に適用する部分を明確にして交付することでも果たされるものと解されています(厚労省労基法コメ上242頁、平11.1.29基発45号)。
したがって、労働者に対し、就業規則の内容について説明のうえ、就業規則を交付しているという事実関係を前提とすると、労働条件の通知義務に違反しているとまでは言えない可能性が高いでしょう。
ただし、今後のトラブル回避をする観点からは、就業規則を示して補充説明を行うことを繰り返すよりは、改正された内容に則した形で労働条件通知書に不足している箇所は修正しておくことが適切でしょう。
解決結果
労働条件の通知に関するトラブルを解決することができました。
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