事例内容 | 相談事例 |
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雇用 | 普通解雇 退職勧奨 |
問題社員 | 懲戒処分 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
会社の経理担当の労働者が自身の給与を勝手に増額して支払っていた。どのような対応が可能か。
弁護士方針・弁護士対応
まず、会社としては、本件の労働者に対して、勝手に増額して支払った金額の返還を請求することが考えられます。
また、労働者の行為は横領罪等の犯罪に該当する可能性があるため、告訴を行い、処罰を求めることが考えられます。
加えて、解雇や退職勧奨により労働契約を解消することが考えられます。
解雇は、客観的に合理的で社会通念上の相当性がある場合のみ認められるとされており、非常に高いハードルがありますが、業務に関連して横領等の犯罪行為が発生した場合には、解雇が認められる可能性が比較的高いです。
解雇が無効になるリスクを考慮して、その他の懲戒処分による是正と返済を求めるほか、退職勧奨により退職を促すといった方法も考えられます。
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