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上司が社員への貸与PCを無断で閲覧した場合の対応について

事例内容 相談事例
ハラスメント ハラスメント パワハラ
その他 プライバシー侵害
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

概要

ある社員が「部長からハラスメントを受けた」というメールを総務部に送り、総務部で当該ハラスメントについて調査をしている過程で、部長がその社員のPCを無断で起動(PC起動のパスワードは共有されていた。)、操作して、総務部宛のメールを閲覧し、印刷したようで、その社員が「勝手にPCを操作するのは問題なのではないか」と強く主張しており、会社としてどのように対応すべきでしょうか。

なお、相談段階では、これ以上の詳しい事情が不明で、事実が不確定なままではあるものの、想定される事態に備え、会社が適切に対応する準備をしたいという趣旨の相談でした。

弁護士方針・弁護士対応

貸与PCのパスワードが共有されていたとしても、各社員への貸与PCの閲覧については、閲覧された社員のプライバシー侵害が問題となります。
他方で、会社は貸与PCを管理する権利があり、この貸与物管理権と社員のプライバシー権とが衝突することとなります。

法的には、当該社員に対するプライバシー侵害(不法行為)が成立するかどうかについて、会社側に貸与PCを閲覧する必要性・相当性があったのかや、当該社員のプライバシーがどの程度制約されたのか(何を見られたのか)等を検討して、比較考量により判断をすることとなります。
つまり、会社秩序維持のために必要な範囲であれば(例えば、貸与PCの過度な私的利用が疑われるときの貸与PCの調査等)、社員のプライバシーよりも会社の貸与物管理権が上回ることがあります。

逆に、調査を必要とする合理的な理由もないのに貸与PCを無断で閲覧することは、適切な貸与物管理権の行使といえず、社員のプライバシー侵害になる可能性があります。

今回は、なぜ部長が当該社員のPCを閲覧したのかが判然としないため、一概には言えませんが、部長が今回申告のあったハラスメントで加害者として申告を受けている立場であることも踏まえると、会社の貸与物管理権を正当に行使する目的があったのか疑問が残るところです。
そこでまずは、「なぜ部長がPCを閲覧したのか」を確認するべく、部長にヒアリングを実施する必要があります。

ヒアリングの結果、部長が合理的な理由なくPCを閲覧した場合には、当該社員に対するプライバシー侵害が成立する可能性があり、その際は部長に対する指導を検討することになります。例えば、部長が自己防衛のために閲覧したとすれば合理的な理由はいえず、会社の貸与物管理権の行使とは目的が異なるという結論になりそうです。

当該社員に対しては、申告のあったハラスメントと併せて、PC閲覧についても調査する旨をまず伝えることとなります。調査の結果、PC閲覧に合理的な理由がない場合には(さらにハラスメントの事実も認められた場合はなおさらですが。)、調査結果と、対応策(部長への指導や処分を実施した場合はその内容)を今後伝えることになります。

以上のようにアドバイスをした結果、相談者も安心して本件の対応を取ることができたようです。

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