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衛生用品の横領を行った従業員に対する退職勧奨及び懲戒処分について

事例内容 相談事例
雇用 退職勧奨
求職・復職 自宅待機
問題社員 横領 背任 懲戒手続 弁明の機会
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

概要

新型コロナウイルスの影響で緊急事態宣言がなされていた状況において、社員へ配布するための衛生用品を購入したところ、数量の不足が生じており、その数も少なくはないもので、横領が疑われる状況で、相談がありました。

数量不足の原因を調査したところ、4名が関与しており、それぞれが持ち帰っていたことについて把握できており、退職勧奨の進め方について相談されました。

また、退職勧奨後に返答を待つ間は自宅待機にすることも検討されていました。
仮に、退職勧奨に応じない場合には、懲戒処分を行うことも視野に入れていることから、懲戒処分を適正に行うための手続きについても相談されました。

弁護士方針・弁護士対応

退職勧奨については、退職意思の勧誘行為であるため、働きかけに必要な要件はないものの、合意の成立に向けて、強迫や詐欺に該当することがないように留意する必要があります。また、本人の意に反して、継続的かつ執拗に実施することも適切ではありません。

横領行為の事実確認を行いつつ、長期間の説得に及ばないようにすることや、強い言動を用いないことなど、慎重に退職意思の有無を確認する方法について助言しました。

また、退職勧奨後、判断を行うまでの間について、自宅待機する場合には、少なくとも休業手当として6割の支給が必要とはなることを助言しつつ、長期にわたらない限りであれば、自宅待機させることが可能である旨お伝えしました。

もし、退職勧奨に応じない場合には、懲戒処分を行う方針でしたので、行った非違行為に対する弁明の機会を与えて、手続的な妥当性を確保したうえで、懲戒処分に臨むことができるように、対象者の言い分をしっかりと確認し、各人の関与の度合いも明確にするように助言しました。

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