| 事例内容 | 相談事例 |
|---|---|
| その他 | その他 |
| 担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
当社を退職した社員が、当社の従業員に対し、他社への転職を勧誘し、当社社員を引き抜いているのではないかと疑っています。
しかしながら、明確に勧誘行為を行っていたことがわかる資料があるのは1名のみであり、疑惑のある社員について、勧誘や引き抜き行為が行われていたという確たる証拠があるわけではありません。
当社としては、1名に対する引き抜き行為を確認した以上、他の社員の退職にも引き抜き行為が関係していたことを強く疑っていますが、どのような対応が考えられるでしょうか。
また、当社としては、当該社員が、当社の名誉を毀損するような言動を当社社員に対してしているのではないかという点についても危惧しております。こちらに対しても対応はあるでしょうか。
弁護士方針・弁護士対応
裁判例によれば、退職後において元職場の従業員を引き抜く行為は、原則として違法性を帯びないものの、社会的相当性を欠くような方法や態様で行われた引き抜き場合には違法と評価され、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)が認められる可能性があります。
本件では、勧誘や引き抜き行為の確たる証拠がありませんが、相手方には警告文を送り、当該行為を行っているようであればやめるよう警告し被害の拡大を止めることが適切であると考えられます。
同様に、名誉毀損行為についても、現段階では危惧してるという程度にとどまることから、同様に警告文を送り、今後の被害拡大防止を図る方法が適切であると考えられます。
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