初回1時間 来所・zoom相談無料

0120-630-807

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません 会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

人事・労務・労働問題を法律事務所へ相談するなら会社側・経営者側専門の弁護士法人ALGへ

雇用契約が終了した従業員からの金銭請求

事例内容 相談事例
雇用 雇止め 有期雇用
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

概要

有期雇用契約の終了後に、元従業員からまだ支払われていない金員があると書面で請求を受けた。
会社としては支払うべき金額はすべて支払っているつもりだが、法的な手続きを匂わせるなど請求が苛烈になっており、不安である。

弁護士方針・弁護士対応

相談者から提供された事実からすると、請求されている金員は賃金や残業代などの労務提供から導かれる内容のものですらなかったため、元従業員からの法的な請求が認められる可能性は低い状況でした。

しかしながら、請求の方法が苛烈で直接の対応に不安があるような場合には、弁護士が、会社側の代理人として法的な根拠がない請求であることを伝えるなど、元従業員との交渉対応を行うことも可能です。

この事例に関連するタグ

知りたい事例に当てはまる条件を選択

条件にチェックをいれてください(複数選択できます)

事例内容
雇用

人事

労働

ハラスメント

休暇

求職・復職

就業規則

問題社員

安全衛生

労働組合・団体交渉

その他

担当した事務所
労働法務記事検索

労働分野のコラム・ニューズレター・基礎知識について、こちらから検索することができます