初回1時間 来所・zoom相談無料

0120-630-807

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません 会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

人事・労務・労働問題を法律事務所へ相談するなら会社側・経営者側専門の弁護士法人ALGへ

有期労働契約の契約期間が満了した際の対応(雇止め)

事例内容 相談事例
雇用 雇止め 有期雇用
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

概要

有期雇用契約の終了前に、従業員から雇用契約を更新するように求められた。
今回は3回目の更新である。運用として、契約更新は2回までとしている。
更新を拒絶するのは適法か聞きたい。

弁護士方針・弁護士対応

本件はいわゆる雇止めの事案です。雇止めについては労働契約法19条に規定があり、
①有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、「雇止め」をすることが、社会通念上「解雇」と同視できると認められる場合
又は
②労働者が、有期労働契約の契約期間の満了時に「更新される」ものと期待することについて、合理的な理由があると認められる場合には
契約更新の申込みを拒絶することが「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」ときは、使用者は、従前の労働条件と同一の労働条件で申込みを承諾したものとみなされます。

そのため、採用当時に契約更新の上限等があるか説明していたかどうか、雇用契約書にもその旨の記載があるかどうか、直近の更新時に「今回の雇用契約の終了後、更新は行わない」旨を説明し、契約書にも記載されているかどうか等、従業員が契約更新を期待することを妨げる事実が客観的証拠に残っているかどうかが重要です。

近年では、労働条件通知書において、更新の有無や更新における考慮要素などを明記することとされていますので、記載されている内容をもとに判断されることが多いため、記載内容に留意する必要があります。

この事例に関連するタグ

知りたい事例に当てはまる条件を選択

条件にチェックをいれてください(複数選択できます)

事例内容
雇用

人事

労働

ハラスメント

休暇

求職・復職

就業規則

問題社員

安全衛生

労働組合・団体交渉

その他

担当した事務所
労働法務記事検索

労働分野のコラム・ニューズレター・基礎知識について、こちらから検索することができます