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従業員による残業代請求と管理監督者性について

事例内容 相談事例
雇用 残業代
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

概要

ある従業員から残業代請求を受けた。当該従業員は、事業主である依頼者と相談して事業方針を決めていたほか、他の従業員の採用権限を有するなど、経営に強い影響力を持っていました。

事業主は他の従業員についてはタイムカードで労務時間を管理していたが、本件の従業員は「好きなようにやりたい」旨述べてタイムカードによる労務管理を拒否し、事業主に申し出た上で自らの勤務時間を変更するなど、勤務時間にも裁量を有していました。

事業主は残業代の支払義務を負わなければならないのでしょうか。

弁護士方針・弁護士対応

原則として、労務提供していたと考えられる時間には賃金が発生することから、残業時の割増賃金についても支払わなければならない。

もっとも、当該従業員が管理監督者(労働基準法41条柱書及び同条第2号)に当たる場合には、深夜労働を除き、時間外労働に対する割増賃金の支払義務はありません。

管理監督者性については、実務上かなり厳格に判断される傾向にありますが、当該従業員がタイムカードを拒否して勤務時間の拘束を受けてることなく自ら勤務時間を変更するなど主体的に行動していたこと、採用権限を有していたことや事業主とともに経営に関与していたなどの事情からは、管理監督者性を肯定される可能性はありそうです。

残る問題は、ふさわしい待遇を受けていたか、という観点から賃金が他の従業員よりどの程度高かったのかなどを検討する必要があります。

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