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通勤交通費の過払い

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担当した事務所 ALG 東京法律事務所

概要

当社において、去年の5月から今年の7月までの15ヶ月間に、契約社員1名に対して、通勤交通費の過払いが発生しました。

当該契約社員との雇用契約書においては、「1ヶ月の定期代を上限とし、出勤により金額が1ヶ月の定期代に満たない場合は出勤日数相応分の実費を支払う」と明記されているところ、当該契約社員については、交通費の金額が1ヶ月の定期代に満たないため、本来、出勤日数相応分の実費を支払うこととなるにもかかわらず、スプレッドシートのフラグ設定ミス(勤務先が本部と設定されるべきところ、店舗に設定されていた)により、1ヶ月分の定期代を支給し続けてしまいました。 

その結果、当該契約社員に対して、総額148,020円の過払いが生じたことから、これを本人から会社へ返還してもらいたいと考えています。

このような請求は可能でしょうか。また、請求する場合に注意すべき点はあるでしょうか。

弁護士方針・弁護士対応

労働関係法令において、使用者から労働者に対する通勤交通費の支給に関して明文上の規定がなく、通勤交通費をどのように支給するかは、労働契約及び就業規則の定めに基づき検討する必要があります。

今回のご相談では、契約社員との雇用契約において、「1ヶ月の定期代を上限とし、出勤により金額が1ヶ月の定期代に満たない場合は出勤日数相応分の実費を支払う」とされているため、この規定に基づいて算出される金額を超える交通費が支払われた場合には、超える部分については、不当利得として、労働者に対して返還を求めることができると考えられます。

そして、今回のご相談では、交通費の金額が1ヶ月の定期代に満たないため、本来、出勤日数相応分の実費を支払うこととなるとのことであるため、過払い部分については、契約社員は、会社に対して返還する必要があると考えられます。

なお、返還請求の方法として、給与からの天引きをすることは、賃金全額払いの原則との関係で違法と判断される可能性が極めて高いため、基本的には、請求書を作成及び交付し、指定口座に振り込んでもらうといった方法が適切であると考えられます。

仮に、給与からの天引きによる返還する場合には、労働者の完全な自由意思による同意を得ることが必要となると考えられ、この場合には、過払いが発生した経緯を説明して、労働者に返還の必要があることを十分に理解してもらった上で、給与からの天引きに応じる旨の同意書を取得することが適切と考えられます。

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