| 事例内容 | 相談事例 |
|---|---|
| 雇用 | 普通解雇 |
| 問題社員 | 懲戒解雇 |
| 安全衛生 | 労働災害 |
| 担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
当社従業員にいわゆる問題社員がおり、その者を解雇することを考えています。
当該従業員は現在労災で休業中なのですが、そのような状況でも、解雇することはできるのでしょうか。
弁護士方針・弁護士対応
仮に、解雇の要件(解雇事由の該当性と客観的かつ合理的な理由及び社会通念上の相当性があること)を満たしていたとしても、労働基準法第19条第1項本文は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇することはできない旨定めており、原則として、労災休業中の従業員を解雇することはできません。この解雇には、普通解雇と懲戒解雇の両方が含まれます。
例外的に解雇が可能となるのは、業務上災害による疾病が療養開始後3年を経過しても治らず、使用者が打切補償を行った場合等には、労災休業中の解雇制限の規定の適用がなくなります(同条ただし書)。
したがって、当該従業員の療養開始から3年を経過後に、貴社が当該従業員に対する打切補償を行った等の事情がない限り、解雇の要件を満たしていたとしても、当該従業員を解雇することはできないものと考えられます。
- この事例に関連するタグ
知りたい事例に当てはまる条件を選択
条件にチェックをいれてください(複数選択できます)
該当する解決事例-件
この条件で検索する