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労働者性の有無に関する争いについて

事例内容 解決事例
労働 労働契約
安全衛生 労働審判
担当した事務所 ALG 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求額】約850万円
  • 【依頼後・終了時】100万円

概要

業務委託として雇用しているつもりだった従業員が、「自分は会社と雇用契約を締結している労働者である。給与が最低賃金を下っているので、未払い分を支払われたい。」旨主張してきた。

従業員は、「納得のいく説明がない限りは、業務をしない。」と主張して、当該主張をし始めた当日の業務も、ドタキャンした。そのため、会社は当該従業員との業務委託契約を解除する旨通知した。

結果として、従業員からは、当該解雇は不当解雇であるため未払い分の賃金を支払われたいこと、締結している契約が業務委託契約であるとしても不当な時期に契約解除されているので損害賠償金を支払われたいことも、追加で主張されている。

上記のような主張について、労働審判を申し立てられているため、審判対応を依頼したい。

弁護士方針・弁護士対応

依頼人と相手方の間の業務遂行時の状況を詳細に聴き取りをするとともに、相手方と業務上やり取りしていたラインの履歴を全て送ってもらった。

確かに、業務指示自体は細かく送っているように見えたが、箇条書きであるうえに、業務遂行に必要な事項を指示しているに過ぎないものであり、運送経路や手段等は相手にすべて任せていたため、業務指示が必要最低限であることを主張することとした。

また、相手方は本業が音楽活動であり委託されていた業務は副業に過ぎなかったこと、及び当該本業のために休みは自由に取らせてあげていたことを強調することで、労働者性を否定する事情があることを主張した。

なお、業務委託契約の解除についても、本業が音楽活動である以上、経済的に大きな打撃を相手方に与えるものではないことや、相手方から「納得する答えがない限り仕事はしない。」と断言されていることをもとに、解除の正当性を主張した。

結果

労働者性は全面的に認められない旨、判断された。労働審判なので、少しお金を出す気はあるかと問われたため、「交渉段階では100万円を提示したこともあるが、交渉時点で連絡がつかなくなったことにより、既に100万円の金額提示は下げている。そのため、数十万円の解決しか考えていない。30万円なら支払う。」と伝えた。

対して、相手方は納得がいかないので新たな証拠を出して続行期日を入れたい旨の反論をした。

依頼人の優先的な意向は、早期解決であったため、「本日中に労働審判が閉まるのであれば100万円の解決で応じることができるが、続行期日にはいるのであれば、今後はその金額は絶対に出さない。数十万円の交渉しかできない。」旨伝えたところ、相手方が折れて100万円で労働審判を終結させることができた。

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