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問題社員に対して退職勧奨を行う際の注意点

事例内容 相談事例
雇用 退職勧奨
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

概要

当社に勤務する社員の中に、①業務上大小さまざまな不備が頻発している②上司に対し複数回虚偽報告を行ったという問題社員がおり、退職してほしいと考えています。

この状況では懲戒解雇や普通解雇は難しいと考えられるため、退職勧奨によって退職していただきたいと考えています。退職勧奨を行うにあたって何か注意すべき点はありますか。

弁護士方針・弁護士対応

退職勧奨は、あくまでも、対象者が自らの意思で、任意に退職する旨の合意を目指すプロセスであるため、退職強要と判断されないように注意する必要があります。

具体的には、「退職に応じないのであれば解雇となる」など、退職勧奨に応じないことを理由に不利益な処分が下される旨の発言をすることや、対象者が勧奨に応じないことを明確に表明したにもかかわらず、繰り返し退職勧奨をすることは、退職強要と判断されやすく、取得した退職合意書の有効性に疑義を生じさせるほか、パワハラとして違法と判断される可能性を生じさせるものです。

また、対象者を退職に追い込むことを目的として、合理的な理由なく軽作業だけを任せる(窓際に追いやる)などしてしまうと、っこれもパワハラとして違法と判断される可能性があるため、退職勧奨と並行して仕事の内容を調整する場合には、慎重な検討が必要なものと考えられます。

なお、退職勧奨の結果、退職する旨の合意ができる場合には、対象者との間で、退職時期や解決金、退職後の禁止行為等を記載した退職合意書を締結することが、後の紛争解決防止の観点からは不可欠であると考えられます。

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