| 事例内容 | 相談事例 |
|---|---|
| 雇用 | 残業代 定額残業代 |
| 担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
当社では、固定残業代制を導入しています。固定残業代は、正しくその旨を明示しないと無効と判断される可能性あると聞きましたが、どのような記載が求められるのでしょうか。
例えば、契約書の記載としては、「基本給○○円(固定残業代●時間/月を含む)」といった内容で足りるでしょうか。
弁護士方針・弁護士対応
固定残業代制が有効と判断されるためには、厳格な要件を充たす必要があります。
具体的には、①固定残業代を除いた基本給の額(判別可能性)、②固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法(対価性)、③固定残業代を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨(超過分支払)のすべてについて、明示することが求められます。
「基本給○○円(固定残業代●時間/月を含む)」との記載だけでは、①から③のいずれの要件も充たさないと判断される可能性があるものと考えられます。
例えば、①基本給○○円(②を除く額)、②固定残業代(時間外労働の有無にかかわらず、●時間分の時間外手当として▲円を支給)、③●時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給するといった記載をすることが考えられます。
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