| 事例内容 | 相談事例 |
|---|---|
| 労働 | 労働時間 労働条件の不利益変更 |
| 休暇 | 休日 |
| 担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
当社では雇用契約において年間休日が125日と定められておりますが、更なる事業の成長のため、来期から年間休日を120日にしたいと考えています。どのような問題があるでしょうか。
弁護士方針・弁護士対応
雇用契約において年間休日が125日と定められている場合、会社と労働者との間では年間休日が125日であることが労働条件となっており、来期から120日に変更することは労働条件の不利益変更が問題となります。
休日が減り、労働時間が増えるという意味で労働者にとって不利益となることに加え、支払われる賃金額が変わらないということであれば、実質的には時間あたりの単価の引下げに当たり、この意味でも労働者に不利益となります。
したがって、年間休日を125日から120日に変更するためには原則として労働者の同意が必要となります(労契法8条)。
ここでいう労働者の同意は自由な意思に基づく必要があるところ、休日の減少(賃金の引下げ)という重要な労働条件の変更については、同意したと認められるだけの合理的な理由が客観的に存在するかどうかが慎重に判断されます。
そのため、使用者は労働者に対して書面等で変更の必要性や不利益の内容を十分に説明し、書面にて同意を得る等の丁寧な対応が必要となるでしょう。
なお、従業員全員からの同意取得が難しい場合には、就業規則の変更によっても、労働条件の変更をすることを検討することできます。
ただし、就業規則の変更により労働条件を不利益に変更する場合には、当該就業規則変更の合理性について厳格に要求される(労契法10条)ことから、その内容及びプロセスについては慎重な検討が必要となる点に注意が必要です。
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