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休職期間満了に伴う退職金からの立替社会保険料の控除の可否

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担当した事務所 ALG 東京法律事務所

概要

当社の従業員が、まもなく休職期間満了に伴い就業規則の規定により自然退職となる予定です。
当該従業員の休職期間中、本人が負担すべき社会保険料(健康保険料等)については、給与が発生していなかったため会社が毎月立て替えて納付していました。
今回、退職に伴い会社から当該従業員へ退職金を支給する予定ですが、この退職金から、休職期間中に会社が立て替えていた複数月分の社会保険料を全額控除(相殺)して支払うことは法的に問題ないでしょうか。

弁護士方針・弁護士対応

退職金は労働基準法上の「賃金」に該当するため、原則として「賃金全額払いの原則」(労働基準法第24条第1項)が適用されます。退職金は労働基準法上の「賃金」に該当するため、原則として「賃金全額払いの原則」(労働基準法第24条第1項)が適用されます。

社会保険料については、法令(健康保険法167条1項等)に基づき、前月分の保険料を当月の賃金から控除することは認められています。しかし、前々月分以前に会社が立て替えていた保険料を、労働者の同意なく一方的に退職金(賃金)から控除することは、原則として賃金全額払いの原則に違反することになります。

前々月以前の立替分の社会保険料を退職金から控除するためには、事業場の過半数労働組合または労働者の過半数代表者との間で締結された労使協定(いわゆる「24協定」)において、立替払いした社会保険料を賃金(退職金)から控除できる旨を定めておく必要があります。

したがって、24協定において、、立替払いした社会保険料を賃金(退職金)から控除できる旨が定められているかを確認し、もしそのような定めがない場合には、前月分のみを控除して退職金を全額支給した後に、別途前々月分以前の立替分を本人へ請求するというが必要になるものと考えます。

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