| 事例内容 | 相談事例 |
|---|---|
| 問題社員 | 私的行為 |
| 安全衛生 | 安全配慮義務 |
| 担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
会社の従業員同士で、業務時間中の喧嘩が発生しました。
ケガをした側の従業員が会社に対し、使用者責任を理由にケガの治療費や慰謝料相当額の支払いを求めて、損害賠償請求をしてきました。
どのように対応すればよいでしょうか。
弁護士方針・弁護士対応
使用者責任が認められるには、従業員に生じた損害が「事業の執行」について発生した必要があります。
裁判例の中には、業務時間中であっても喧嘩の原因が従業員同士の私的なトラブルである場合には、「事業の執行」について損害が発生したとは言えない旨判断した裁判例があります。
そのため、喧嘩の原因が何だったのか従業員にヒアリングを行うことが初動対応として適切なものと考えられ、私的なトラブルであることが確認できた場合には、従業員からの請求を拒むことも十分に検討できるものと考えます。
一方、喧嘩の原因が業務に起因する場合には、貴社が対象者に一定の賠償責任を負う可能性がありますが、賠償責任を負う範囲は、あくまで喧嘩と相当因果関係を有する範囲に限られますので、どこまでの損害を賠償すべきかについては、慎重な検討が必要なものと考えられます。
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