| 事例内容 | 相談事例 |
|---|---|
| 雇用 | 有期雇用 |
| 担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
当社において有期雇用(在籍期間6年5ヶ月)している社員が休職を繰り返しており、会社としても次の契約満了をもって退職していただくことが望ましいと考えております。
もっとも、有期雇用の社員には無期転換権というものが発生する場合があるとのことで、これが本件でどのような影響を持つでしょうか。
弁護士方針・弁護士対応
同一の使用者との間で有期労働契約の通算期間が5年を超えて更新された場合、労働者には、無期雇用契約への転換を申し込む権利(無期転換権)が認められています(労働契約法18条1項)。
この申し込みがあった場合、会社側はこれを拒否することはできず、自動的に承諾したものとみなされます。
本件で問題となっている社員は在籍期間6年5ヶ月とのことですので、仮に、当該社員が無期転換を希望し、無期転換権を行使してきた場合、これを断ることはできないものと考えられます。
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