| 事例内容 | 相談事例 |
|---|---|
| 休暇 | 休暇 有給 |
| 担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
年次有給休暇の取得を希望している従業員がいるのですが、「全労働日の8割以上出勤」要件の計算にあたっては、早退や遅刻した日を0.5日として計算していいのでしょうか。
弁護士方針・弁護士対応
労働基準法39条1項には、一定期間継続勤務し、かつ、「全労働日の8割以上出勤」した者に対して、年次有給休暇を付与しなければならない旨定められています。
この「全労働日」とは、労働契約上労働義務を課されている「日」をいい、具体的には、就業規則等で労働日として定められた「日」を指します。そのうえで、この出勤率は、出勤日数/全労働日で計算されます。
この規定の解釈においては、出勤した時間は考慮されておらず、出勤した「日数」で計算することとなります。
そのため、確かに、遅刻や早退は、1労働日の所定労働時間の一部について就労していないものといえ、賃金を控除することは可能な状態ではありますが、遅刻や早退があるとはいえ出勤はしている以上、年次有給休暇の付与の要件に当たっては、0.5日ではなく1日の出勤として計算する必要があります。
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