| 事例内容 | 相談事例 |
|---|---|
| 労働 | 労働時間 |
| 担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
当社では、所定労働時間が午前9時から午後6時となっており、従業員には、出張先の現場で9時から業務を開始するよう指示することがあります。
この際、従業員が自宅や本社から現地へ向かう移動時間は、「労働時間」に該当するのでしょうか?また、例えば、「午前7時に本社へ集合してから現地へ向かうように」と指示している場合、本社から出張先への移動時間は、労働時間に該当するでしょうか?
弁護士方針・弁護士対応
法的には、労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいうと考えられています。
そのため、業務そのものではない移動時間や準備行為等であっても、使用者によって義務付けられていたり、使用者による拘束が認められる場合には、そのような時間も労働時間にあたると考えられています。
会社が午前9時に現地で業務を開始することのみを指示しており、そのための移動手段や出発時刻の選択が労働者の自主的な決定に委ねられている場合には、それは日常の通勤と同様の性質を持つものと評価される可能性が高いものと考えられます。
これは、例えば、労働者が自らの判断で本社を経由して現地へ向かったとしても、その立ち寄りが業務上の指示に基づかないものであれば、それは、法的には通勤経路について、労働者が自身で決定したものであると考えられるためです。
したがって、このような場合における自宅や本社から出張先へ向かう移動時間は、労働時間には該当しないと判断される可能性が高いものと思料いたします。
これに対し、会社が、「午前7時に本社へ集合してから現地へ向かうように」と指示している場合は、会社が本社という場所と、午前7時という時刻の指定をしていることになります。
このように指定された時刻に本社へ集まることが義務付けられている以上、その時点で労働者は自由な行動を制限され、会社の指揮命令下におかれたと判断される可能性があるものと考えられます。
したがって、このような場合は、集合時刻である午前7時が実質的な始業時刻となり、そこから現地までの移動時間は、労働時間に該当すると判断される可能性があるものと思料いたします。
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