| 事例内容 | 相談事例 |
|---|---|
| 安全衛生 | 労働災害 通勤災害 安全配慮義務 |
| 担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
事業所の最寄り駅から事業所までが遠いため、従業員複数名が、社用車を乗合いで利用して駅から通勤している実態がある。なお、ガソリン代等の経費は会社で負担している。
社用車に関する規程は社内に存在するが、社用車による通勤については特に定めがない。
社用車で事故を起こした場合の使用者責任や、労災上の「業務災害」にあたるのかについて、教えてほしい。
また、上記のような社用車を乗合いで利用させる運用を継続してよいか。
弁護士方針・弁護士対応
会社が社用車での通勤を認めており、ガソリン代等の経費を負担している実態があることからすれば、通勤に社用車を利用する社員が事故を起こした場合、事故の被害者との関係において、会社に使用者責任等が認められる可能性は高いものと考えられます。
また、事業主が専用の交通機関を労働者に提供している場合、その利用中は「業務遂行性」が認められ、通勤中の事故は業務災害にあたると解されます。
本件では従業員自らが社用車を運転しているため、必ずしも明らかではないが、事業主の支配管理が及んでいると判断されやすい状況であることは事業主が専用の交通機関を提供している場合と変わらないことから、運転手である従業員及び同乗者の従業員のいずれについても、通勤中の事故が業務災害と認定される可能性は高いと考えられます。
今後の運用について、使用者責任を負う可能性や、社用車の日常点検、アルコールチェックの実施や規程類の整備等、運用面でのコストは一定程度存在するため、適切な運用を継続することが難しければ、運用を廃止することも検討すべきと考えられます。
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