| 事例内容 | 相談事例 |
|---|---|
| ハラスメント | パワハラ |
| 担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
会社の上司から、自身にのみノルマを課せられたり、怒鳴られたりしています。パワハラで訴えることはできるでしょうか。
弁護士方針・弁護士対応
パワハラは、職場において行われる「優越的な関係を背景とした言動」であって、「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」によりその雇用する労働者の就業環境が害されれた場合に認められるものです。
本件では、上司からその部下であるご相談者の方への言動が問題となっているため、「優越的な関係」を背景とした言動であることは間違いないものと考えられます。
一方、ご相談者の方は営業職であるため、ノルマの設定は、通常業務上必要なものであると考えられ、直ちにパワハラが認定できることにはならないと考えられます。
しかしながら、ご相談者の方にのみ他の営業職の方にはないノルマが設定されており、その内容が到底達成できるようなものでない等、明らかに業務上の必要性を欠くような状況の場合や、ノルマ未達の際に怒鳴られるなどしているような状況がある場合には、当該上司の言動は「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」であると評価されるものと考えられ、パワハラに該当するものと考えられます。
なお、これらの事実関係を労基署や裁判所などの第三者機関に訴えたい場合には、上司の言動について録音しておくなど、証拠集めが肝心でしょう。
- この事例に関連するタグ
知りたい事例に当てはまる条件を選択
条件にチェックをいれてください(複数選択できます)
該当する解決事例-件
この条件で検索する