| 事例内容 | 相談事例 |
|---|---|
| 雇用 | 同一労働同一賃金 |
| 担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
令和8年10月1日に同一労働同一賃金ガイドラインが改正されることから、当社も各種手当について、再度同一労働同一賃金の観点から見直しを進めています。
当社では、正社員に対しては家族手当を支給しておりますが、有期雇用労働者には家族手当を支給していませんが、同一労働同一賃金との関係で違法になるでしょうか。
弁護士方針・弁護士対応
家族手当(扶養手当)について、同一労働同一賃金に反するか否かは、正社員と非正規社員(パートタイム・有期雇用労働者)との間の待遇の相違が「不合理」であるかによって判断されます(パートタイム・有期雇用労働法第8条等)。
不合理であるか否かを判断するにあたり、まず各種手当の趣旨が考慮されるところ、家族手当の趣旨は、「正社員が長期にわたり継続して勤務することが期待されることから、その生活保障や福利厚生を図り、扶養親族のある者の生活設計等を容易にさせることを通じて、その継続的な雇用を確保するという目的による」とされています(日本郵便(大阪)事件=最判令2・10・15労判1229・67)。また、令和8年10月1日に改正となる同一労働同一賃金ガイドラインにおいては、「労働契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれる短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の家族手当を支給しなければならない。」ことが新たに明記されました。
したがって、「相応に継続的な勤務が見込まれる」有期雇用労働者には正社員と同様に家族手当を支給すべきということになり、「相応に継続的な勤務が見込まれる」にもかからわず、有期雇用労働者に家族手当を支給しない場合には待遇差が不合理として違法になるものと考えます。
本件でも、有期雇用労働者について、例えば更新上限が定められている場合には「相当に継続的な勤務が見込まれる」とは判断されない可能性があるものと考えられますが、更新に関する実態を考慮して「相応に継続的な勤務が見込まれる」場合には有期雇用労働者に対して家族手当を支給しないことは、同一労働同一賃金の観点から不合理な待遇差として違法になるものと考えます。
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