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従業員との合意による試用期間の再延長

事例内容 相談事例
雇用 試用期間満了
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

概要

試用期間の満了が近い従業員がいる。パフォーマンスや適性面に問題があり、試用期間を延長する予定である。

ただ、今後試用期間を就業規則に定められた範囲内(計1年間)で延長したとしても、短期間での大幅な改善は難しいのではないかと考えている。

配置転換なども考えているが、配置転換を検討しているとすぐに延長後の試用期間が満了しそうである。
このような場合に、従業員本人と同意のうえで就業規則に定められた期間を超えて試用期間を延長してもよいか。

弁護士方針・弁護士対応

試用期間中の労働者は不安定な地位に置かれることから、労働者の労働能力や勤務態度等についての価値判断を行うのに必要な合理的範囲を超えた長期の試用期間の定めは公序良俗に反する、と解されており、合計1年間を超える試用期間は、価値判断のための合理的範囲を超えると判断されるリスクが大きいと考えられます。そのため、1年を超えて試用期間を継続することは避けるべきものと考えます。

ところで、本採用拒否も検討しつつ配置転換をするのであれば、配置転換後の業務においても、業務遂行能力等から本採用を行い雇用を継続することが可能であるかを検討する必要があるため、試用期間中に配転後の業務の適格性を判断できるだけの期間が必要です。

そのため、解雇回避措置の一環として配置転換を行うのであれば、配置転換後の業務の適正判断、教育・指導等の期間を確保すべく、試用期間が終了する数か月前には配置転換をすることが望ましいものと考えられます。

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