| 事例内容 | 相談事例 |
|---|---|
| 雇用 | 退職勧奨 |
| 担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
自己都合退職として離職票を交付した労働者が、会社から退職勧奨を受けたとして、離職票の離職理由を「自己都合」から「会社都合」に変更するよう求め、ハローワークに異議申立てを行ったことで、ハロワークより補正願を提出するよう書面が届きました。退職勧奨があったことは事実です。どうしたらよいでしょうか。
弁護士方針・弁護士対応
退職勧奨を行った結果、退職をした場合、雇用保険法施行規則36条9号の「事業主から退職するよう勧奨を受けたこと」に当たり、法的には離職票上の離職事由を「会社都合」として交付すべきということになります。
したがって、本件でもハロワークに対し補正願を提出して、離職票上の離職理由を「会社都合」に補正すべきということにはなります。
なお、会社都合の退職者を出すことで、雇用関連の各種助成金が受給できなくなったり、助成率が下がったりする可能性がある点には留意が必要となります。
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