| 事例内容 | 相談事例 |
|---|---|
| 雇用 | 未払賃金 |
| その他 | その他 |
| 担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
当社は、不用品の回収を行う作業員と業務委託契約を締結し、不用品の回収を行っています。先日、当社に2年ほど在籍していた者から、当社との契約の実態は雇用契約であるから、未払いになっている時間外賃金について支払うよう請求されました。出社時間等についての決まりはありません。トラックは当社が貸していたものであり、会社に在席している時間についてはタイムカードで管理していました。また、報酬は、案件ごとに算定するのが困難であるため、時間給によって計算しています。トラック等を作業員自身に用意させるのは難しいと考えたため、会社のものを貸していました。このような場合にも、当社と作業員との契約の実態は雇用契約であると判断されてしまうのでしょうか。
弁護士方針・弁護士対応
作業員との関係で業務委託契約として契約を締結していても、その実態が雇用契約である場合には、雇用契約として扱われます。
雇用契約であるかどうかは、当事者間の指揮命令関係があるかどうかによって判断されます。具体的には、①裁量の有無②仕事の認諾の自由と拘束性③報酬の性格と算定基準④その他諸般の事情を総合的に考慮して判断されます。
貴社の場合、会社に在席している時間をタイムカードによって管理していることや、時間給で報酬を計算していたことを踏まえると、実態は雇用契約であったと判断される可能性が高いと考えられます。
また、案件ごとの報酬算定が困難ということですが、それを理由に時間給を採用していることについて、裁判所からは、本来的には雇用契約としなければならない形態の事業を無理に業務委託契約をとっていると判断される可能性が高いと考えられます。
また、トラック等を会社の貸し出しとしている点も、雇用契約という判断に傾く一事情と扱われると考えられます。
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