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私生活上の非行に対する懲戒処分の可否
障害者雇用の従業員の解雇の可否
- ご依頼者:従業員5000名弱、不動産業
- 相手方:無期転換社員・障害者雇用・男性
労働者の解雇に当たっては、一般論として、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる必要があります(労働契約法16条)。 さらに、労働者が障害者である場合、事業主は、障害者に対して合理的な配慮をする義務があります(障害者雇用促進法36条の3)。 本件では、従業員が、同僚の女性従業員の顔写真を加工した上、自身のSNSアカウントに投稿し、会社において、ソーシャルメディア利用に関する誓約書を社員から取得しており、本件従業員からも取得して悪用を厳に慎むよう指導しており、懲戒事由に該当するような行為とはいえそうです。 まずは従業員から詳細な事情聴取を行った上で、従業員に対して障害の特性を踏まえた適切な処分及び指導・教育を行い、それでも従業員の非違行為が再発・継続する場合にはじめて解雇を検討すること適切と考えられます。
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