セカンドオピニオンの要望
法律相談においても、一人の弁護士からの意見だけではなく、セカンドオピニオンを求められる機会が増えています。
その目的は様々ですが、以下のような思いで、セカンドオピニオンを求めて相談にいらっしゃる方が多いように思います。
- 一人の弁護士の意見が正しいとは限らないと考えている
- 自社にとって不利という意見しかもらえなかった
- 複数の専門家からの意見をもらったうえで、多角的に検討したい
- 法律相談の際に感じた弁護士の雰囲気が、自社と合わない予感がする
その他、すでに他の弁護士に依頼されている事件に関して、セカンドオピニオンを求められることもあります。そのような場合には、以下のような理由が挙げられます。
- 事件の進行が遅いように思われるが、これが通常なのか確認したい
- 交渉や訴訟における報告内容が抽象的で進行しているように思えない
- 第一審の判決の結果に納得がいかないので、弁護士の変更を検討している
- 弁護士との相性がどうも合わないような気がするので、変更を検討している
セカンドオピニオンを求める理由は、企業ごと、事件ごとによって様々ですが、その多くは、弁護士に依頼する事件が法律にかかわる紛争などを取り扱うことから、自社のみで判断するのは難しい思われるからではないかと考えています。
弁護士の業務内容を検討し、評価できるのはやはり弁護士が適任であるといえるでしょう。通常の弁護士活動であれば、どのような方針を採用し、どのような証拠を求め、手続の選択をどういった観点から進めていくのかということを把握しているのは、弁護士以外にはいないと思われます。
弁護士法人ALGでは、クライアントに適切な判断を下してもらうことを目的に、セカンドオピニオンとして法的に考えられる結論や方針などについての意見を提供することを目指しています。
セカンドオピニオンを躊躇する必要はないこと
弁護士に相談したことや、依頼している事件について、セカンドオピニオンを求めることを躊躇する企業が多いのも事実です。
躊躇する理由は様々ですが、弁護士が事件を引き受けてくれた以上は、他の弁護士に相談することが失礼にあたるのではないか、同じ業界にいる者同士であるから相談した弁護士から、依頼中の弁護士へ連絡されるのではないかなどを考えておられるケースが多いです。
まず、同じ業界といえども、弁護士間だからといって守秘義務が解除されるわけではないため、相談者や依頼者の意思に反して、依頼中の弁護士に連絡を取って、セカンドオピニオンを求められた旨を伝えることはありません。あくまでも、依頼者に対して、意見を伝えるにとどめます。
また、弁護士間においては、相互に尊重し合うことや事件に対する不当な介入を行ってはならない旨が弁護士倫理として定められています。そのため、依頼中の弁護士との信頼関係に影響が生じるようなことは控えなければなりません。
仮に、弊所と新たに委任契約の締結をご希望される場合であっても、現在依頼されている弁護士との委任関係を解消していただいてから、お引き受けさせていただくことになります。
得意分野とセカンドオピニオンについて
弁護士法人ALGでは、企業法務事業部を設置し、企業法務に専念する弁護士によって対応しています。なかでも、企業に共通する使用者側労務に関する相談や、顧問企業が多い事業分野でもある不動産に関する事業、システム開発やソフトウェアの販売を行うIT関係事業、広告やエンターテインメント関連事業を取り扱う事業者、人材派遣事業や求人広告をはじめとする人材活用を主軸とする事業については、相談も数多く寄せられています。
弁護士は、医師と異なり専門医のような制度は用意されていませんが、弁護士ごとの得手不得手があるのは事実です。企業法務を得意とし、経験豊富な弁護士の意見を確認することは、会社の方針を定めるにあたっても重要なプロセスになりうるものと考えています。
セカンドオピニオンの費用について
セカンドオピニオンについては、1時間当たり2万円(税別)の法律相談料をいただくことを前提にしています。
依頼中の案件については、資料に目を通す必要が生じる場合があります。資料が不十分ですと、適格な意見をお伝えすることは適わないため、資料提供にご協力いただく必要があります。また、事件進行状況に応じてお見積もりをご提案する場合もありますので、あらかじめご了承ください。