育児休業取得を理由とした不利益な取扱い|賞与の不支給や昇給なしは違法?

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

労働者の中には、子供の出産を理由として育児休業を取得する方が多くおり、近年では、男性の育児休業の取得も珍しいものではなくなってきています。
そのような近年の状況の中、育児・介護休業法では、次のような規定が定められています。

「労働者が育児休業の申し出などをしたことを理由として、事業主は不利益な取扱いをしてはならない」

しかし、具体的にどのような行為が不利益な取扱いに該当するかについては、法律には規定がないため、行政通達や指針などを踏まえて判断する必要があります。
そこで、以下では、育児・介護休業法が定める「不利益取扱いの禁止」について解説していきます。

目次

育児休業の取得を理由とした不利益な取扱いは禁止

育児・介護休業法10条においては、次のように規定されています。

事業主は、労働者が育児休業の申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

同条にいう「解雇その他不利益取扱い」については、法律において具体的な規定はありません。
しかし、厚生労働省の公表している指針*において、「解雇その他不利益取扱い」とは、「労働者が育児休業等の申出等をしたこととの間に因果関係がある行為であること」とされており、具体例として、以下のようなものが挙げられています。

  • 解雇すること
  • 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
  • あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること
  • 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規雇用社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
  • 就業環境を害すること
  • 自宅待機を命ずること
  • 労働者が希望する期間を超えて、その意に反して所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限又は所定労働時間の短縮措置等を適用すること
  • 降格させること
  • 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと
  • 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
  • 不利益な配置の変更を行うこと
  • 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと

「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」(平成21年厚生労働省告示第509号)

詳しくは以下の各ページをご覧ください。

育児休業取得を理由に賞与を不支給とするのは違法か?

育児休業取得を理由に賞与を不支給とするのは違法なのでしょうか。
次項より詳しく解説していきます。

賞与については、以下のページをご覧ください。

賞与の減額が認められるケースとは?

育児休業の取得を理由として賞与を支給しないとすることは、不利益取扱いに該当することとなります。

なお、育児休業期間中に、現に働かなかった時間について賃金を支払わないこと、賞与の算定において、実働日数を考慮して、休業や短縮された労働時間分を日割りで算定期間から除外することは、ノーワーク・ノーペイの原則に従ったものであり、不利益取扱いに該当しないと考えられます。

しかし、休業期間、休暇を取得した日数、所定労働時間の短縮措置等により、現実に短縮された時間の総和に相当する日数を超えて働かなかったものとして取り扱うことは、不利益取扱いに該当する可能性が高いです。

詳しくは以下のページをご覧ください。

育児休業と賞与に関する裁判例

【事件の概要】(平13(受)1066号・平成15年12月 4日・最高裁判所・判決)
Yの従業員であるXは、産後8週間休業した後に、引き続き子が1歳になるまでの間、1日につき1時間15分の勤務時間短縮措置を受けました。

ところが、出勤率が90%以上であることを必要とする旨を定めた就業規則所定の賞与支給要件(以下、「本件90%条項」といいます。)を満たさないとして、2回分の賞与(以下「本件各賞与」という。)が支給されませんでした。

そこでXはこのような取扱いの根拠となった就業規則の定めについて、以下のように主張して、Yに対し、本件各賞与並びに債務不履行による損害賠償として慰謝料及び弁護士費用の支払を請求するとともに、選択的に、不法行為による損害賠償として上記と同額の支払を請求した事案です。

  • 労働基準法65条、67条、育児休業法10条の趣旨に反し、公序に反する
  • 就業規則を不利益に変更するものでXに対して効力を生じない

【裁判所の判断】
① 本件90%条項は、賞与算定に当たり、単に労務が提供されなかった産前産後休業期間及び勤務時間短縮措置による短縮時間分に対応する賞与の減額にとどまらず、産前産後休業期間等を欠勤日数に含めて算定した出勤率が90%未満の場合には、一切賞与が支給されないというものであること

② Yにおいては、従業員の年間総収入額に占める賞与の比重は相当大きく、賞与が支給されない場合の経済的不利益は大きいこと

③ 90%という出勤率の数値からみて、従業員が産前産後休業の取得等をした場合には、それだけで本件90条項に該当し、賞与の支給を受けられなくなる可能性が高いため、本件90%条項の制度の下では、勤務を継続しながら出産又は勤務時間短縮措置を請求することを差し控えようとする機運を生じさせるものであり、上記権利等の行使に対する事実上の抑止力は相当強いと考えられること

最高裁は以上①~③により、次のように判示しました。

本件90%条項のうち、出勤すべき日数に産前産後休業の日数を算入し、出勤した日数に産前産後休業の日数及び勤務時間短縮措置による短縮時間分を含めないものとしている部分は、上記権利等の行使を抑制し、労働基準法等が上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものというべきであるから、公序に反し無効である。

なお、差戻控訴審においては、以下のとおり判示して、結果として、賞与の支給計算基準の定めに従って、欠勤日数に相当する期間に応じて減額した賞与及び遅延損害金の支払いを認めました。

Yの給与規定及びこれと一体をなす回覧文書(産前産後休業等の日数及び勤務時間短縮措置により短縮した時間を欠勤日数に加算することを定めた規定(以下「本件各除外規定」という。)において規定されている本件各賞与の支給計算基準の定め(「本件支給計算基準条項」という。)の適用に当たっては、産前産後休業の日数及び勤務時間短縮措置による短縮時間分は、本件各除外規定に従って欠勤として減額の対象となるというべきである。そして、本件支給計算基準条項は、賞与の額を一定の範囲内でその欠勤日数に応じて減額するにとどまるものであり、加えて、産前産後休業を取得し、又は育児のための勤務時間短縮措置を受けた労働者は、法律上、上記不就労期間に対応する賃金請求権を有しておらず、Yの就業規則及び育児休職規程においても上記不就労期間は無給とされているのであるから、本件各除外条項は、労働者の前記権利等の行使を抑制し、労働基準法等が前記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものとまでは認められず、これをもって直ちに公序に反し無効なものということはできない。

【ポイント・解説】
本件では、就業規則における、産前産後休業期間等を欠勤日数に含めて算定した出勤率が90%未満の場合には、一切賞与が支給されないとの条項が問題となった事例であり、当該条項の規定内容に加え、賞与が支給されない場合の従業員の不利益の大きさ、当該条項の存在により育児休業取得を抑止してしまうことを主たる理由として、育児介護休業法10条の趣旨に反し、公序良俗に反すると判示してします。

一方、差戻控訴審においては、欠勤日数に相当する期間に応じて減額した賞与及び遅延損害金の支払いを認めていることから、賞与の算定において、実働日数を考慮して、休業や短縮された労働時間分を日割りで算定期間から除外することは、本件においては、不利益取扱いには当たらないと判断されたものと考えられます。

育児休業取得を理由に昇給しないことは違法か?

育児休業取得を理由に昇給しないことは違法となるのでしょうか。そこで、育児休業と昇給に関して争われた裁判例を紹介します。

定期昇給については、以下のページをご覧ください。

育児休業と昇給に関する裁判例

【事件の概要】(平25(ネ)3095号・平成26年7月18日・大阪高等裁判所・判決)

Yが開設する病院において看護師として勤務していたXが、平成22年9月4日から同年12月3日まで育児休業をしたところ、Yが、3ヶ月以上の育児休業をした者は翌年度の職能給を昇給させない旨の就業規則の定めがあるとして、Xの平成23年度の職能給を昇給させなかったことについて、Xが、当該措置は、育児介護休業法10条によって禁止される不利益取扱いに該当し、公序良俗(民法90条)に反すると主張して、Yに対し、不法行為に基づき、昇給、昇格していれば得られたはずの給与、賞与及び退職金の額と実際の支給額との差額並びに慰謝料の支払いを求めた事案です。

【裁判所の判断】
大阪高裁は、以下のように判示しました。

①Yの就業規則における「不昇給規定は、前年度に3ヶ月以上育児休業をすれば、残りの期間の就労状況や勤務態度にかかわらず、翌年度は職能給を昇給させないというものである」ところ、Yの就業規則においては、「同じ不就労でありながら、遅刻、早退、年次有給休暇、生理休暇、慶弔休暇、労働災害による休業・通院、同盟罷業による不就労、協定された組合活動離席などは、職能給昇給の欠格要件である3ヶ月の不就労期間には含まれないというのであるから、育児休業を上記欠勤、休暇、休業に比べて不利益に取り扱っているといえる」

②さらに、「不昇給規定の趣旨が、Y主張のとおり、不就労期間が1年のうち3ヶ月以上に及ぶと、昇給に必要な職場経験が絶対的に不足することにあるとすると、育児休業であれ、他の理由であれ、不就労の事実は同じであるから、育児休業を上記欠勤等に比べて不利益に取り扱うことに合理的理由は見出し難い」

③また、就業規則の不昇給規定は、「1年のうち4分の1にすぎない3ヶ月の育児休業により、他の9ヶ月の就労状況いかんにかかわらず、職能給を昇給させないというものであり、休業期間を超える期間を職能給昇給の審査対象から除外し、休業期間中の不就労の限度を超えて育児休業者に不利益を課すものであるところ、育児休業を私傷病以外の他の欠勤、休暇、休業の取扱いよりも合理的理由なく不利益に取り扱うもの」であって合理性を欠き、「育児休業を取得する者に無視できない経済的不利益を与えるものであって、育児休業の取得を抑制する働きをするものであるから、育児介護休業法10条に禁止する不利益取扱いに当たる」

【ポイント・解説】
本判決においては、以下①.②の点を考慮して、
前年度の育児休暇を理由に職能給の昇給を見送る規定は、
・育児休業を取得する者に無視できない経済的不利益を与えるものである
・育児休業の取得を抑制する働きをするものである
として、育児介護休業法10条に禁止する不利益取扱いに当たると判示しています。

① 同じ不就労でも、遅刻、早退、年次有給休暇、労働災害による休業・通院等については昇給の審査の対象外とはされておらず、育児休暇取得による不就労だけを特別に不利益に取り扱っている点

② 1年のうち4分の1にすぎない3ヶ月の育児休業により、他の9ヶ月の就労状況いかんにかかわらず、職能給を昇給させないというものであり、休業期間を超える期間を職能給昇給の審査対象から除外し、休業期間中の不就労の限度を超えて育児休業者に不利益を課すものである点

育児休業の取得を「理由として」いるかの判断について

育児休業の取得したことを「理由として」いるかの判断について、厚生労働省の解釈通達において、育児休業の取得と不利益取扱いとの間に「因果関係」があることを指すとされています。

・育児休業の取得したことを「契機として」不利益取扱いを行った場合
原則として「理由として」いる(事由と不利益取扱いとの間に因果関係がある)と解される

妊娠・出産・育児休業等の事由の終了から1年以内に不利益取扱いがなされた場合
原則として、育児休業の取得したことを「契機として」いると判断されると考えられる

※育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について

例外的に不利益な取扱いが有効となるケース

育児休業の取得を理由とした不利益取扱いは原則として違法となりますが、厚生労働省の解釈通達においては、以下の場合に、例外的に不利益取扱いが有効と判断されるとしています。

  • 業務上の必要性から不利益取扱いをせざるをえず、業務上の必要性が、当該不利益取扱いによりうける影響を上回ると認められる特段の事情が存在するとき
    ※不利益取扱いや契機となった事由に有利な影響が存在する場合は、当該事情も加味
  • 労働者が当該取扱いに同意している場合において、当該育児休業及び当該取扱いにより受ける有利な影響の内容や程度が、当該取扱いにより受ける不利な影響の内容や程度を上回り、当該取扱いについて、事業主から労働者に対して適切に説明がなされる等、一般的な労働者であれば同意するような合理的な理由が客観的に存在するとき

しかし、以上のような事情に該当するか否かの判断には困難が伴います。
例えば、表面上は、労働者が同意しているとしても、客観的に見て、労働者による真摯な同意があると認められない場合には、違法な不利益取扱いに当たると判断される可能性があります。

そのため、例外が認められる場合があるとしても、育児休業を取得した従業員に対して人事上の措置を行う場合には、慎重な対応が求められることに変わりはないと考えられます。

育児休業取得を理由に不利益な取扱いを行った場合の罰則

事業主が、育児休業の取得を理由に不利益取扱いをした場合には、育児介護休業法第56条に基づき、厚生労働大臣は、当該事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができ、事業主が、厚生労働大臣による勧告に従わなかった場合には、厚生労働大臣は、当該事業主が勧告に従わなかったことを公表することができるとされています(同法第56条の2)。

また、厚生労働大臣が事業主に対して報告を求めた場合において、事業主が報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、20万円以下の過料がかせられることとなります(同法第66条)。

不利益な取扱いとならないために、企業労務に強い弁護士がアドバイスいたします。

育児休業の取得を理由とした不利益取扱いをしてしまうと、場合によっては企業名が公表されてしまうばかりか、過料に処せられてしまうことも企業にとって大きな不利益となり得ます。

育児休業を取得した従業員に対する措置に困った場合には、企業の労働法務に詳しい弁護士に相談することを推奨します。

よくある質問

育児休業の取得を理由に解雇してもいいですか?

育児休業の取得を理由とした解雇は、育児介護休業法10条に反して、違法となります。
育児・介護休業法10条においては、以下のように規定されており、育児休業の取得を理由として解雇は、法律上明確に禁止されています。

事業主は、労働者が育児休業申出等(育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。以下同じ。)をし、若しくは育児休業をしたこと又は第九条の五第二項の規定による申出若しくは同条第四項の同意をしなかったことその他の同条第二項から第五項までの規定に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

育児休業の取得を理由に有期雇用労働者を雇止めしてもいいですか?

育児介護休業法10条に反して違法となります。
法律上明確には規定されていませんが、厚生労働省の公表している指針において、「解雇その他不利益取扱い」に当たる例として、「期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと」が定められています。

育児休業の取得を理由に正社員から非正規雇用社員に変更してもいいですか?

厚生労働省の公表している指針において、「解雇その他不利益取扱い」に当たるものとして次の例を挙げていることからすると、従業員の意思によらずに正社員から非正規雇用社員へ変更することは違法と判断される可能性が高いと考えられます。

・退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規雇用社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと

育児休業復職時に配置転換することは不利益な取扱いに該当しますか?

育児休業からの復職時に配置転換をすることは、直ちに違法と判断されるものではありませんが、配置変更前後の賃金その他の労働条件、通勤事情、当人の将来に及ぼす影響等の事情によっては、不利益な配置の変更に該当し、違法と判断される可能性があります。

育児休業取得を理由とした不利益取扱いを行った場合、どのようなリスクがありますか?

事業主が、育児休業の取得を理由に不利益取扱いをした場合には、次のようなリスクがあります。

  • 育児介護休業法第56条に基づき、厚生労働大臣は、当該事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる
  • 厚生労働大臣が事業主に対して報告を求めた場合において、事業主が報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、育児介護休業法第66条に基づき、20万円以下の過料がかせられることとなる

不利益な取扱いを行った場合、企業名を公表されることはありますか?

公表されることはあります。
厚生労働大臣が、育児介護休業法第56条に基づき勧告をした場合に、勧告を受けた事業主が、当該勧告に従わなかった場合には、厚生労働大臣は、当該事業主が勧告に従わなかったことを公表することができます(同法第56条の2)。

育児休業の取得を「契機として」とはどのように判断されますか?

原則として、妊娠・出産・育児休業等の事由の終了から1年以内に不利益取扱いがなされた場合は「契機として」いると判断されると考えられています。

不利益な取扱いをしないために企業が取り組むべきことはありますか?

裁判例上、就業規則の規定内容やその適用の仕方について、不利益取扱いに当たり、違法であると判断されたものがあるため、就業規則の規定内容やその運用を見直すことは、不利益取扱いの防止のために有用であると考えられます。

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執筆弁護士

弁護士 田中 佑資
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所弁護士田中 佑資(東京弁護士会)
プロフェッショナルパートナー 弁護士 田中 真純
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所プロフェッショナルパートナー 弁護士田中 真純(東京弁護士会)

この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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