監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
休日には「法定休日」と「法定外休日」があり、それぞれ労務管理上のルールが異なります。そのため、使用者は2つの違いをしっかり理解し、適切に運用していく必要があります。
運用を誤ると、未払い賃金が発生したり、労働者とトラブルになったりするリスクがあるため十分注意しましょう。
本コラムでは、「法定休日」と「法定外休日」の違いに着目し、使用者が注意すべき点などについて解説していきます。
法定休日とは
法定休日とは、使用者が必ず労働者に与えなければならない“最低限の休日”です。使用者は、以下2つのうちいずれかを厳守することが義務付けられています(労基法35条)。
- 少なくとも週1回の休日を与えること(週休1日原則)
- 4週間の間に4日以上の休日を与えること(変形週休制)
法定休日に勤務させる場合の36協定の締結
法定休日に労働者を労働させる場合は36協定の締結が必要です。36協定を締結せずに法定休日労働させることは“違法”となります。
また、個々の労働者に法定休日に働く義務を負わせるには、36協定だけでなく、就業規則や労働契約書などにも法定休日労働の可能性を明記しておく必要があります。
36協定の締結方法についてより詳しく知りたい方は、こちらの解説をご覧ください。
法定休日の割増賃金
労働基準法37条は、法定休日労働や時間外労働、深夜労働に対して、以下の割増率を上乗せした賃金を支払うことを義務づけています。
- 法定休日労働:35%以上
- 時間外労働:25%以上
- 深夜労働:25%以上
法定休日に従業員を働かせた場合は、通常賃金に35%以上を上乗せした、135%以上の割増賃金が必要になります。また、法定休日の深夜帯に勤務させた場合は、35%+25%で60%以上の割増率となり、支払額は通常賃金の160%以上になります。
なお、法定休日に8時間を超えて働いても、時間外労働の25%以上の割増は追加されません。法定休日の労働は、労働時間の長さにかかわらず一律で法定休日労働として扱われ、35%以上の割増賃金のみが適用されます。
割増賃金の計算方法について詳しく知りたい方は、こちらの解説をご覧ください。法定休日を与えなかった場合の罰則
法定休日は、労働基準法で「必ず付与しなければならない休み」と定められており、これより少ない休日しか与えることは許されていません。
もし週に1回(または4週に4回)以上の法定休日を与えずに従業員を働かせると、使用者には6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される可能性があります(労働基準法119条1号)。
従業員の健康や会社の信頼を守るためにも、適切な休日管理を徹底しましょう。
法定外休日とは
法定外休日とは、労働基準法で義務づけられた法定休日とは別に、会社と従業員の取り決めによって設けられる任意の休日のことです。法定外休日には付与義務がないため、日数などは会社で独自に決めることができます。
一般的には週休2日制のうち、1日を法定休日、もう1日を法定外休日とする企業が多いです。例えば、土日休みで日曜日を法定休日とした場合は、土曜日が法定外休日になります。
会社が設定した法定外休日は就業規則に明記し、従業員に周知することが必要です。
法定外休日に勤務させる場合の36協定の締結
法定外休日の労働は、法定休日労働には該当しないため、休日労働を可能にする36協定を締結する必要はありません。ただし、法定外休日に働くことで法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える場合、その超過分は時間外労働になります。例えば、月〜金で40時間働いたうえで土曜日(法定外休日)に8時間勤務すると、週40時間を8時間上回るため、8時間分の時間外労働が発生します。このような勤務が想定される場合は、時間外労働を可能にする36協定を締結しておく必要があるためご注意ください。
法定外休日の割増賃金
労働基準法では、法定外休日の割増賃金に関する規定は設けられていません。そのため、従業員が法定外休日に働いたとしても、法律上は割増賃金を支払う義務はなく、基本的には通常の所定労働日と同じ扱いになります。
ただし、法定外休日に勤務した結果、1日8時間または週40時間という法定労働時間を超えた場合は、その超過分が時間外労働となり、25%以上の割増賃金が必要になります。また、午後10時から午前5時の深夜帯に働いた場合は、深夜割増としてさらに25%を上乗せしなければなりません。
さらに、時間外労働が月60時間を超えた分については、割増率が1.5倍以上に引き上げられます。法定外休日は働き方によって割増の有無が変わるため、正確な労働時間管理が求められます。
法定休日と法定外休日の違い
法定休日と法定外休日の違いは下表のとおりです。法律上の扱いや割増賃金のルールに明確な違いがあります。
| 法定休日 | 法定外休日 | |
|---|---|---|
| 定義・法的義務 | 労基法35条で定められた最低限与えるべき休日。必ず付与する義務がある。 | 法定休日以外に会社が独自に定める休日。付与するかは会社の裁量による。 |
| 休日に勤務させる場合の36協定 | 休日労働を可能にする36協定の締結が必要になる | 休日労働の36協定は必要ではないが、時間外労働については36協定の締結が必要になる |
| 割増賃金 | 休日労働であるため、35%以上の割増賃金が必要になる | 休日労働としての割増賃金は発生しないが、時間外労働をさせた場合は25%以上の割増賃金が必要になる |
法定休日は必ず特定しておく必要があるのか?
法定休日を特定する法的な義務はありません。
しかし、法定休日と法定外休日の区別が不明確だと、労務管理でミスが起こりやすくなります。例えば、法定外休日だと思って労働者に出勤を命じたが、実は法定休日だった、という事態も起こり得ます。
この場合、適切な割増賃金が支払われず労働トラブルを招くおそれもあるため、法定休日は就業規則などで特定しておくのが望ましいでしょう。
法定休日と法定外休日を判別する方法
法定休日と法定外休日では出勤時の割増賃金率が異なるため、明確に区別しておく必要があります。
2つを区別する方法は、労働契約や就業規則に定めがあるかどうかで異なります。次項から確認していきましょう。
労働契約・就業規則の定めがある場合
法定休日と法定外休日は、労働契約や就業規則に定めがある場合、その内容に従って区別します。
例えば、「休日は土曜および日曜とし、日曜日を法定休日とする」と定めていれば、日曜日が法定休日、土曜日が法定外休日として扱われます。
なお、就業規則で法定休日を定めるときは、特定の日を示すだけでなく、次のような内容も規定しておくのが適切です。
- 会社が指定した日を法定休日として扱えること
- 業務上必要な場合は、事前に法定休日を他の日に振り替えることができること
労働契約・就業規則の定めがない場合
休日が明確に区別されていない場合、その期間においてもっとも後ろに位置する休日が法定休日となります。具体例をみてみましょう。
【週休1日原則の場合】
暦週において、もっとも後ろに位置する休日が法定休日となります。
土日休みの場合、週の起算日である日曜日を「法定外休日」、もっとも後ろにある土曜日を「法定休日」とするのが基本です。
【4週4休の場合】
4週間のうち、10から13日までの4日間と25日から28日までの4日間を休日と定めていた場合には、もっとも後ろに位置する25日から28日までの休日4日間が「法定休日」となります。よって、前半の4日間は「法定外休日」と扱います。
他の休日(休暇)との違いは?
企業には法定休日以外にも、さまざまな休日や休暇制度が存在します。代表的なものとして、以下があげられます。
- 振替休日
- 代休
- 祝日
- 有給休暇
これらは同じ休みに見えても、割増賃金が必要かどうかなど、制度ごとにルールは異なります。そのため、それぞれの仕組みを正しく理解しておくことが大切です。ここでは、これらの休日・休暇が法定休日とどう違うのかについて解説します。
振替休日・代休
振替休日とは、もともとの休日を前もって勤務日に変更し、その代わりに別の日を休みにする制度です。あらかじめ休日と労働日が入れ替わっているため、たとえ法定休日に働いたとしても、休日出勤にはあたらず、割増賃金も発生しません。
一方で、代休とは、休日に実際に働いたあと、その埋め合わせとして後日あらためて休みを与える制度です。すでに休日に働いているため、もし勤務した日が法定休日であれば、35%以上の割増賃金の支払いが必要です。
また、その休日が法定外休日で、法定労働時間を超えた場合には、25%以上の割増賃金が発生します。このように、振替休日と代休では割増賃金の扱いが大きく異なります。
振替休日や代休についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
祝日
祝日とは、国民の祝日に関する法律で定められた日のことで、元日や文化の日などがこれにあたります。
多くの企業では祝日を休日としていますが、法律で休みにする義務があるわけではありません。あくまで企業の判断に任せられるため、祝日を通常の労働日とすることも可能です。
ただし、祝日を休みにするか、勤務日として扱うかといった取り扱いは、あらかじめ就業規則に明記し、従業員にきちんと周知しておく必要があります。
祝日に出勤した場合、その日が法定休日であれば35%以上の割増賃金が必要です。
一方、法定外休日であれば、1日8時間・週40時間以内の勤務では割増賃金は不要ですが、これを超えると時間外労働となり25%以上の割増賃金が発生します。
有給休暇
有給休暇(年次有給休暇)とは、給与を受け取りながら休める法律で認められた休暇制度です。
原則として入社後6ヶ月間継続して働き、その間の出勤率が8割以上であれば付与されます。
会社はこの条件を満たした従業員に対して、勤続年数に応じて少なくとも10日以上の有給休暇を与える義務があります。付与日数は年数が長くなるほど増えていく仕組みです。
有給休暇をいつ取得するかは、原則として従業員が自由に決めることができます。会社側は業務に大きな支障がない限り、希望日に取得させなければなりません。働き方改革により、年5日の取得が義務化されている点も重要です。
有給休暇についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
法定休日や法定外休日が争点となった裁判例
法定休日か否かが争点となった裁判例として、日本マクドナルド事件(平成17(ワ)26903 東京地方裁判所 平成20年1月28日判決)を紹介します。
事件の概要
日本マクドナルド株式会社の直営店の店長が、管理監督者に当たらないことを理由に、日本マクドナルド株式会社に対して、時間外割増賃金及び休日割増賃金を請求した事件です。
裁判所の判断
裁判所は、実質面を重視し、店長(原告)の管理監督者性を否定したうえで、日本マクドナルド株式会社(被告)の時間外割増賃金及び休日割増賃金支払義務を認めました。
裁判所は、店長(原告)に支払われるべき休日割増賃金の額を算出する過程で、土曜日の勤務を法定休日における労働と判断しました。
ポイント・解説
日本マクドナルド株式会社(被告)の就業規則には、店長の休日を特定する規定が定められていませんでしたが、裁判所は、労働基準法35条1項の存在及び日曜日から土曜日までの暦週を理由に、暦週の最終日である土曜日は法定休日であると判断しました。
このことから、使用者は、就業規則で法定休日を特定していない場合、土曜日が法定休日と判断されることを念頭に置いて、36協定の届出、休日出勤の命令、及び割増賃金の算出を行う必要があると考えられます。
法定休日や法定外休日の取り扱いなど労働問題については弁護士法人ALGにご相談ください
法定休日及び法定外休日は割増賃金の算定などに影響を与え、将来の紛争の火種となり得ます。使用者として、しっかりとそれらの違いを認識し、適法に取り扱っていく必要があります。
就業規則を作成してみたが正しいかどうかわからない、労働者から不満の声があがっているなど、不明点やトラブルを抱えている場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人ALGは、労務分野に特化した体制を整えていますので、法定休日と法定外休日の取り扱いについてお困りの際にも、適切にサポートすることができます。まずはお気軽にご相談ください。
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執筆弁護士

- 弁護士法人ALG&Associates
この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、企業法務担当執行役員を務め、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

