| 事例内容 | 相談事例 |
|---|---|
| 雇用 | 未払賃金 残業代 |
| 就業規則 | 就業規則 |
| 担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
相手方から、未払い賃金の請求、残業代の請求を受けている。
現在、タクシーを運転した時間や距離を示す、メーターや運転日報を参考に、個人の売り上げを算出し、当該売り上げの一定割合を給与支払総額として従業員に支払うという、完全歩合制を採用している。
もっとも、依頼者の賃金規程には、完全歩合制であることが示されておらず、基本給・歩合給・割増賃金等の計算方法がそれぞれ記載されており、総額が一定割合になることは記載されていない。
実際の賃金支払い方法は、売り上げの一定割合に応じて給与支払総額を算出した後、当該支払総額から基本給月額、普通残業月額、深夜割増月額を控除した残額を「歩合給」として、「基本給月額」「普通残業月額」「深夜割増月額」「歩合給」の項目でそれぞれ賃金を支払うものとなっていた。
弁護士方針・弁護士対応
本件訴訟のリスクとして、以下の二つの結論が想定される。
①賃金規程に従った給与支払が必要
実態の賃金支払いの運用と賃金規程にズレがあるので、賃金規程に定められた給与支払いが義務付けられる可能性がある。
賃金規程のうち歩合給しか支払っていないとされる結果、相手方が従事していた期間に応じた「基本給」、「残業代」及び「深夜割増」の全額を支払う必要がある。
②実態の給与支払い方法に沿った給与支払方法が認められるたとしても、未払いの割増賃金を支払えとされる判断。
賃金規程それ自体が有効なものではなかったことや労使慣行として完全歩合制が採用されていたものとされれば、不払い総額は減額ができる。
もっとも、この場合であっても、本件は国際自動車事件(最一小令和2年3月30日判決)と非常に類似した給与支払方法を採用しているため、当該判例の結論に沿って、割増賃金の支払がされていないと判断される可能性がある。
そのため、この場合でも、相手方が従事した期間に応じた割増賃金を支払えと判断がされるリスクは残っている。
他の従業員に対する波及効果も考慮すると、和解で一定の解決金を支払うことで解決することも検討すべき状況である。
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