| 事例内容 | 相談事例 |
|---|---|
| 雇用 | 普通解雇 |
| 就業規則 | 就業規則 |
| 問題社員 | 懲戒解雇 |
| 担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
私は、イベント等にコンパニオンを派遣する企業の代表取締役です。
すでに退職済みのコンパニオンの方から、以前賃金の支払が遅れたことがあったということで、それに伴う賃金の遅延損害金を請求されています。
賃金の支払いが約定よりも遅れたのには事情がありました。
当社では、賃金を毎月25日に支給とすることになっていますが、副業として働いていたこともあり毎月の賃金自体が少額であったこともあり、相手方から毎月ではなく3か月分をまとめて支払ってほしいという申出がありましたので、本人の求めに応じて、3か月ごとに賃金を支払っていました。
相手方は、そのような約束があったにもかかわらず、毎月25日に支払ってもらえなかったと主張して、遅れいていた期間に対する遅延損害金を請求してきました。相手方からの請求に応じる必要はあるのでしょうか。
弁護士方針・弁護士対応
すでに退職済みの従業員に対して賃金の支払いが遅れた場合には、賃金の支払の確保等に関する法律及び同法施行令によって、遅延損害金を支払うこと及びその遅延損害の割合は年14.6%とすることが定められています。したがって、原則として、賃金の支払いが遅延した場合には、最大で年14.6%の割合で遅延損害金を支払う必要があります。
賃金支払い時期の合意については、労働基準法による規制があります。
賃金については、通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないとされており、これに反する合意は、労働基準法に反するものとなります。
賃金全額払いの原則との関係では、過去の判例において、「労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在する」ことが必要とされた事例があります。 したがって、本人の希望に応じた場合であっても、支払時期に関する合意については合理的な理由が客観的に存在していなければならず、口頭による合意のみなど証拠となるものがなく、労働者にとって当該合意をすることが合理的と認められる事情がなければ、有効にならないと考えられます。
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