| 事例内容 | 相談事例 |
|---|---|
| 求職・復職 | メンタルヘルス不調 私傷病休職 休職期間満了 休職 |
| 就業規則 | 就業規則 |
| 担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
休職中の労働者から復職の希望を出されており、主治医の診断書では、「復職可」との記載があります。
これから産業医面談を求める予定ですが、産業医が「復職不可」との判断をした場合には、産業医の意見を採用してもよろしいのでしょうか。
弁護士方針・弁護士対応
休職中の労働者の復職可否については、会社が判断すべき事項と考えられていますが(東京地判平成17年2月18日)、医師の意見も踏まえて行う必要があるとも考えられています。
ただし、主治医の意見と産業医の意見が異なる場合もあり、会社として復職可否の判断をどのように行えばよいのかが問題になることもあります。
主治医の意見は、当該労働者の症状の経過や回復程度などを踏まえているものが多い一方、当該会社の復職後に担当業務に耐えられる程度に回復しているかについては考慮されていないこともあります。
他方で、産業医の意見は、当該労働者の症状の経過などを踏まえて行われていない可能性がある一方、当該労働者の担当業務などを踏まえて行われています。
会社として、産業医の意見を採用して判断するのであれば、労働者から復職可否の判断が争われる場合に備え、産業医の意見が信用できたといえる状態にしておく必要があります。信用性を確保するためには、産業医の方が適切な情報を収集しており、判断が合理的であると認められることが重要です。
そのため、本件で、産業医面談を行い、産業医が「復職不可」との判断をした場合には、それだけをもって「復職不可」と判断するのではなく、労働者本人から同意を得て、主治医から診療情報の提供等を受けたり、労働者自身の復職に向けたリワークの状況、生活リズムに関する情報、労働者の症状・服薬の経過なども踏まえた意見を産業医から徴するようにしたほうが望ましいでしょう。
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