| 事例内容 | 解決事例 |
|---|---|
| 雇用 | 整理解雇 |
| 担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
相手方は、クライアントのSES事業で営業職として働く従業員でした。
SES事業には相手方一人しか在籍しておらず、相手方が在籍している拠点は、SES事業しかありません。
相手方は、一年間で一件も案件を獲得することができなかったため、SES事業は採算が全く取れない状況でしたので、クライアントは、SES事業からは撤退して、当該拠点を閉鎖するほかない状況となりました。
なお、他の拠点は、SES事業の営業職のポジションはないうえ、技術職のポジションしかなく、遠方であるため、相手方を継続雇用するとすれば転居が必須の状況です。
弁護士方針・弁護士対応
法的には労働契約の終了は最終手段と考える必要があるが、退職に向けた協議を打診し、相手方の反応を見つつ対応を考えることが必要であった。
弁護士は、クライアントに対する助言等によるサポートを行い、社長と相手方との面談に継続的に助言を行った。
方針としては、仮に問題社員であったとしても、懲戒解雇等の有効性維持は容易ではないため、紛争回避の観点からは、できれば合意による退職が望ましく、少なくとも整理解雇の要件を充足することを目指す必要があると考えられる。
部門廃止に伴う整理解雇の場合には、①人員削減の必要性②解雇回避努力義務③被解雇者選定の妥当性④手続きの妥当性の4点が判例上の必要となるため、本件では、解雇回避の観点から、転居の負担はあるが本社で技術職職員として雇用する用意もあることを提示しつつ、それが難しいのであれば整理解雇するほかないことを相手方に伝えるようアドバイスした。
結果
相手方は、提案された結果、解雇されることを希望せず、合意で退職した。
- この事例に関連するタグ
知りたい事例に当てはまる条件を選択
条件にチェックをいれてください(複数選択できます)
該当する解決事例-件