該当した解決事例7件
相手方が問題社員であるため解雇したいと考えているうえ、相手方の所属する部門・拠点には相手方しか在籍していないため、業績不振で部門・拠点を撤退する場合の社員への対応
営業拠点撤退に伴う従業員への対応
- ご依頼者:Webサイト関連の事業を行う会社 資本金1000万 代表取締役
- 相手方:SES事業の営業職
相手方は、クライアントのSES事業で営業職として働く従業員でした。SES事業には相手方一人しか在籍しておらず、相手方が在籍している拠点は、SES事業しかありません。 相手方は、一年間で一件も案件を獲得することができなかったため、SES事業は採算が全く取れない状況でしたので、クライアントは、SES事業からは撤退して、当該拠点を閉鎖するほかない状況となりました。 なお、他の拠点は、SES事業の営業職のポジションはないうえ、技術職のポジションしかなく、遠方であるため、相手方を継続雇用するとすれば転居が必須の状況です。業績の悪化と会社の取りうる手段
- ご依頼者:WEB広告
- 相手方:依頼者の従業員
依頼者は業績が半減しており、資金繰りが悪化している。 何か取りうる手段はあるか。 整理解雇はできるのか。事業所閉鎖に伴う解雇と有給消化の関係性
- ご依頼者:レジャーホテル運営会社
前提として、社員が有給休暇を取得することができるのは、「労働日」に限られます。1か月後の解雇そのものが有効であれば、解雇日以降は社員としての地位を失い、「労働日」ではなくなります。解雇通知書について
合意退職の場合の解雇通知書の交付義務
- ご依頼者:従業員数10名、自動車部品メーカー
- 相手方:従業員
当社の売上のほとんどを占めている従業員が、他の不真面目な従業員の存在を理由に退職したいと言い始め、それでは会社が潰れてしまうため、不真面目な社員に退職してもらうよう交渉をしていました。退職金等で折り合いがつき、退職に同意してもらったのですが、退職前に「解雇理由を記載した解雇通知書を出してほしい。解雇理由は、これまでの経緯のことを全て記載してほしい。」と言ってきました。そのような解雇通知書を交付することは、会社として不安ですが、どのように対応したらいいでしょうか。早期かつ穏便な退職
事業縮小に伴う整理解雇が無効だと争われ、賃金約4か月分を支払うことで合意退職により解決した事例
- ご依頼者:介護事業(従業員数50名以下)
- 相手方:介護職員
事業縮小に伴う整理解雇を行ったところ、当該従業員から不当解雇だと主張されるとともに、バックペイを請求された事案。整理解雇の留意点
- ご依頼者:中小企業
経営状態が悪化してきたので、従業員を解雇したいと考えています。留意点を教えてください。営業成績不良な社員の解雇相談
- ご依頼者:10名程度、リサーチ会社
- 相手方:50代、女性、営業職、役職はなし
営業職の従業員が成績不良。自らの給料分程度の売り上げしかなく、本人はそれでよいと考えており、向上心が見えない。元々は、他の職種に従事していたが、当該従業員のために営業職をわざわざ設けて職務をさせていた。 従業員の能力をみても、会社の組織規模や他の従業員のモチベーションも考慮すると、さらに他部署へ異動することは困難と判断している。 これまでの取組として、従業員に賃金減額を提案したが、これに応じなかった。 今後、どのように対応していくことができるか。整理解雇の対象とすることはできるか。
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