| 事例内容 | 相談事例 |
|---|---|
| 就業規則 | 規程類の改定 就業規則 |
| 担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
年次有給休暇の日数を増やすことに伴い、計画的付与の日数も増やそうと考えています。
ただ、現在想定している年次有給休暇の日数と計画的付与の日数の増加に伴い、以前より自由に取得できる年次有給休暇の日数が減少してしまう従業員が一部いるのですが、これは就業規則の不利益変更にあたるでしょうか。
また、就業規則の不利益変更にあたる場合、この変更は合理的なものとして有効と考えてよいのでしょうか。
弁護士方針・弁護士対応
就業規則の不利益変更(労働契約法9条)は広範に捉えられうるものであるため、自由に取得することができる年休の日数が減少することとなる従業員が存在する以上、形式的には就業規則の不利益変更に当たる可能性があると考えられます。
そうすると、当該変更に合理性が認められないと、当該変更が無効となってしまうおそれがあります(労働契約法10条)。
そこで、当該合理性を検討すると、本件の変更においては、たしかに、一部の従業員において自由に取得できる年次有給休暇が減るという現象は生じるものの、取得できる年次有給休暇の日数を増やすことを同時に行うため、当該不利益は重大なものとまでは評価しがたいものと考えられました。
また、年次有給休暇の計画的付与制度には、法令により求められる「年次有給休暇の確実な取得」という合理的な目的があるほか、本件では、計画付与する年次有給休暇の日数について、労使協定によって定められることとしていたため、一定の手続的な配慮が設けられているものと見受けられました。
その他、会社の年次有給休暇の取得状況等を踏まえ、本件における年次有給休暇の計画的付与の対象日数を増やす旨の就業規則の変更は合理的なものである可能性が高いとして、有効であることを前提に対応を進めるべきとアドバイスしました。
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