| 事例内容 | 解決事例 |
|---|---|
| 雇用 | 労働契約の終了 退職勧奨 合意退職 |
| 担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】600万円
- 【依頼後・終了時】200万円
事案の概要(背景・状況・相談内容等)
依頼者にて、言動に問題のある従業員(以下「対象者」)に退職勧奨をした際、最初は拒絶されたものの、退職金の趣旨にて3ヵ月分の給料を支払うことを提案したところ、対象者から退職を受け入れる旨の表明があり、退職合意を獲得できたとのことでした。
なお、当該退職金については、対象者の都合で、3ヵ月先にまとめて支払ってほしいとの要望があったため、3ヵ月先に退職することとして、退職日までの就労を免除する形で合意したとのことです。また、対象者側からそのような要望があったことから、対象者側も退職を前向きにとらえていると考え、当該退職合意について書面を作成しなかったようです。
その後、依頼者が退職金を支払った後、対象者は、代理人弁護士を通して、「退職を強要された」「雇用契約はまだ継続している」「退職強要に対する慰謝料と働けていない期間の給与を支払え」との趣旨の書面を送付してきました。
そこで、依頼者は、退職合意は有効に成立していることを前提に、対象者側の請求を拒絶することを求め、当法人に交渉への介入をご要望いただきました。
弁護士方針・弁護士対応
本件では、退職合意書などの書面は作成されていないものの、退職勧奨の翌日から対象者による出勤がなくなったこと、その期間が3ヵ月となる頃に3ヵ月の給与に相当する金銭のがまとめて支払われていること、金銭の支払いに関連するやり取りについて、担当者と対象者とのやり取りは穏当に行われていることなどの特徴的な経緯が客観的に確認されたことから、当該合意の成立を立証することはできないわけではないものと判断しました。
一方で、退職勧奨を受けた当初は退職を拒んでいた経緯があることや、やはり合意を証する書面がないことからすると、自由な意思に基づいて退職に応じたかどうかにつき疑義はあるものと考えられたことから、特徴的な経緯があることを強調することで退職合意の有効性については主張しつつ、一定のラインで金銭解決も模索することとしました。
解決結果
交渉の開始当初は、当方側の主張に対して対象者側から有効な反論がなかったことから、対象者側の請求についてはほとんど全面的に拒絶するような形で交渉は進行しました。
もっとも、対象者側からの請求額が数度にわたり減額されていった中で、対象者側から200万円の提示があった際、依頼者側から早期解決をしたいとの意向表明がありました。そこで、200万円の解決金を支払うことを条件に、当初の退職合意の有効性を確認する内容にて合意を成立させることとなりました。
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