| 事例内容 | 相談事例 |
|---|---|
| 人事 | 採用 |
| 問題社員 | 競業 |
| 担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
特定の他社(A社)に所属する3名が当社に転職を申し出ています。
当該転職希望者らは、いずれもA社の4名で構成される事業部の構成員であり、A社から違法な引抜きであると主張されることを懸念しています。
当社が当該転職希望者らを採用した場合に、当社がA社に対して損害賠償責任を負うリスクはあるでしょうか。
弁護士方針・弁護士対応
他社の従業員を採用する行為は原則として自由ですが、その態様が「社会的相当性」を逸脱し、著しく背信的な方法で行われた場合には、不法行為責任を問われる可能性があります。
また、社会的相当性の判断基準としては、
①具体的、確定的な引抜き工作を行っていたか、
②引抜きの時期や人数に照らして、元使用者に与える影響が大きいか否か、
③虚偽の説明を行ったり、元使用者の秘密情報を利用するなど信義に反する行為があったか否か
といった点が総合的に考慮されます。
本件では、引抜きの人数が他社の特定の事業に従事する従業員の大部分を採用するという点では、従業員を引き抜かれるA社への影響は大きいものの、その他の引抜きの態様に悪質性が認められなければ、この点だけで引抜きが違法と判断される可能性は低いと考えます。
そのため、当該転職希望者らが転職を希望しているのであれば、貴社から積極的に勧誘行為を行わず、また、A社の営業秘密を含む秘密情報の持ち出し・利用をさせないよう留意することで、当該転職希望者らの転職が違法な引抜き行為と判断されるリスクは一定程度抑えることができると考えます。
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