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競業

該当した解決事例6

  • 合同会社からの退社及び在籍中の競業避止義務違反等の責任を清算する合意の獲得

    合同会社の退社に伴う合意交渉

    企業
    • ご依頼者:合同会社の業務執行社員
    • 相手方:合同会社及びその代表社員
    依頼者は合同会社の業務執行社員であるものの、代表社員から競業避止義務違反、横領等の責任をしつこく追及され、他の社員が見ている中で脅迫的な言動を取られたり、報酬を一方的に無給にされたりしたため、合同会社からの退社(退社に伴う変更登記を含む。)と、在籍中の責任の清算を希望し、弊所に依頼した。代表社員は依頼者のいとこであり、揉める前は仲の良い関係だったため、依頼者としてはできる限り穏便な解決を希望。相手方代理人は解決金の大幅な増額を求めてきたが、受任したばかりで状況を呑み込めていない様子であった。そこで、情報量でこちら側が有利にあると考え、こちら側から、本件の主たる争点が競業避止義務違反であることを説明し、状況を整理した上で、既に回答期限ギリギリであり早期に回答を貰いたいとプレッシャーを掛けたところ、相手方代理人から、依頼者の取引と会社の業務が具体的にどう競合しているかいまいち把握しておらず証拠が不足している様子がうかがえたため、依頼者側としては、競業には該当しないと考えている旨強く主張し、また、感情的になっている相手方の引き際として、「遺憾の意を表明する」旨の条項を設けることであれば譲歩できることを提案したところ、請求額に比して低額の100万円の解決金をもって解決に向かった。
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  • 就業規則の改訂

    副業や兼業の禁止について

    企業
    • ご依頼者:株式会社
    従業員が会社以外の業務に従事してはならないという内容を含む就業規則に法的に問題がありませんか。
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  • 営業上の情報を持ち出した従業員への対応

    企業
    • ご依頼者:IT関連会社
    • 相手方:従業員
    退職した従業員が会社の営業情報について持ち出していた事実を確認した。この元従業員に対しては、どのように対応すればよいか。
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  • 退職予定の従業員から社用スマートフォン等の返却を受けたが、営業秘密が漏洩している可能性がある。対応策はあるか。

    退職する従業員に対する営業秘密漏洩の防止策について

    企業
    • ご依頼者:人事部
    • 相手方:退職予定の従業員
    会社が退職予定の従業員から社用スマートフォン等の返却を受けたところ、当該スマートフォンには、会社の営業秘密にあたる情報を私用スマートフォンに送信している履歴が確認された。会社としては、営業秘密の漏洩を防止したいため、対策を弁護士にお願いしたい。
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  • 依頼者の代表取締役の地位の存続、損害賠償請求の減額

    競業避止義務特約違反かどうかが 争われた事件の事例

    企業
    • ご依頼者:従業員2名、資本金不明、事業内容:機械のメンテナンス工事請負
    • 相手方:従業員195名、資本金1億9450万円 事業内容:各種産業用・照明用光源/光源装置の製造販売 前号に付属関連する一切の業務
    A社に勤めていた依頼者は、A社での経験をかわれてB社にヘッドハンティングされB社に入社した。これまでA社で培てきた知識・経験・人脈を活用しB社に多大なる貢献をしたものの、2年後、他の役員に誹謗中傷されるなどして退職に追い込まれ、その際に、2年間の競業避止義務特約を締結した。その後、依頼者は、A社での自身の知識・経験・人脈をもとにC社を立ち上げたところ、B社の顧問弁護士より、虚業避止義務特約に違反しているとして、①C社代表取締役の辞任②500万円の損害賠償を求める内容証明通知が届いた。
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  • 競業避止義務の誓約の法的拘束力とその範囲

    誓約書による競業避止義務の設定とその範囲について

    企業
    • ご依頼者:上場企業
    入社時に競業避止義務を定める誓約書を取得し、退職後の競業企業への就職などについて、違反者に対する制裁として賞与の返還義務などを定めています。 競業企業へ就職したことを把握した際に、不誠実な対応をする従業員に対しては、定められた制裁を実行していくことを検討していますが、その方法として、①賞与の返還請求等を行うこと、②競業会社へ在籍確認のための書面を送付すること、③身元保証人へ連絡することなどは適切でしょうか。
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