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ALG 姫路法律事務所

該当した解決事例1

  • 依頼者の代表取締役の地位の存続、損害賠償請求の減額

    競業避止義務特約違反かどうかが 争われた事件の事例

    企業
    • ご依頼者:従業員2名、資本金不明、事業内容:機械のメンテナンス工事請負
    • 相手方:従業員195名、資本金1億9450万円 事業内容:各種産業用・照明用光源/光源装置の製造販売 前号に付属関連する一切の業務
    A社に勤めていた依頼者は、A社での経験をかわれてB社にヘッドハンティングされB社に入社した。これまでA社で培てきた知識・経験・人脈を活用しB社に多大なる貢献をしたものの、2年後、他の役員に誹謗中傷されるなどして退職に追い込まれ、その際に、2年間の競業避止義務特約を締結した。その後、依頼者は、A社での自身の知識・経験・人脈をもとにC社を立ち上げたところ、B社の顧問弁護士より、虚業避止義務特約に違反しているとして、①C社代表取締役の辞任②500万円の損害賠償を求める内容証明通知が届いた。
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