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リハビリ通勤の実施に関するアドバイザリー業務
リハビリ通勤をさせる際の注意点
- ご依頼者:一般企業
- 相手方:一般社員
精神疾患にて休職中(傷病手当受給中)の社員について、当該社員の職場復帰が許されていない状況で、気を付けるべき点等のご相談。 本件では単なる通勤訓練等を超えて、一定の事務作業まで行わせているとのことですので、これが会社の指揮命令下における労務提供であると判断された場合には、賃金支払い義務が生じることがあるものと考えられます。 使用者の指揮命令下にあるか否かは、労使の認識とは無関係に、客観的な事実関係を基に判断されます。
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