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育児介護休業法上の「柔軟な働き方を実現するための措置等」に関する相談
育児介護休業法「柔軟な働き方を実現するための措置等」について
- ご依頼者:従業員数3500名、自動車の販売等を事業目的とする株式会社
育児介護休業法の改正により、令和7年10月1日から「柔軟な働き方を実現するための措置等」が事業者の義務となるところ、当社においては、従来から所定労働時間を8時間から6時間とする時短勤務の制度があったため、これに加えて、令和7年4月1日より、始業時間または就業時間の繰上げ繰下げの制度を新設することとなりました。アルバイト社員については、所定労働時間がもともと6時間であるため、アルバイト社員が利用できる制度は、始業時間または就業時間の繰上げ繰下げの制度となることとなると考えられます。しかし、アルバイト社員については、始業時間を早めたとしても、行ってもらう業務がないため、始業時間の繰上げを認めることができないこととなってしまい、そうすると、アルバイト社員において現実に利用できる措置がないこととなってしまいます。就業規則の改訂
出生時育児休業の申出の期限延長運用
- ご依頼者:株式会社
育児・介護休業法の改正に伴い、出生時育児休業制度が新設されました。出生時育児休業制度の申出期限は原則2週間前となっているのですが、これを延長するような制度運用はできないのでしょうか。介護休業後の復職者の職種変更
介護休業明けの復職と職種変更
- ご依頼者:医療関係の法人
介護休業をとっていた医療関係専門職の従業員が復職することになったが、復職後の業務は清掃業務とさせたいのですが、もんだいないでしょうか。
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