該当した解決事例2件
リハビリ通勤の実施に関するアドバイザリー業務
リハビリ通勤をさせる際の注意点
- ご依頼者:一般企業
- 相手方:一般社員
精神疾患にて休職中(傷病手当受給中)の社員について、当該社員の職場復帰が許されていない状況で、気を付けるべき点等のご相談。 本件では単なる通勤訓練等を超えて、一定の事務作業まで行わせているとのことですので、これが会社の指揮命令下における労務提供であると判断された場合には、賃金支払い義務が生じることがあるものと考えられます。 使用者の指揮命令下にあるか否かは、労使の認識とは無関係に、客観的な事実関係を基に判断されます。休職期間の起算日
休職期間の起算日はいつになるか
- ご依頼者:ドラッグストア
- 相手方:女性事務職員
女性事務職員が不安障害に罹患し、傷病手当金を受け取る申請をした際、会社として傷病手当金申請書に必要事項を記入し、実際に傷病手当金の支給が始まり、同時に休職に入りました。その2週間後に出勤してもらったのですが症状が安定しておらず、翌日から再び休職に入りました。最初に休職に入った日を起算日とするとその6か月が経過したことになるのですが、2週間後の出勤日を起算日とすると6か月の休職期間はまだ満了していないことになります。休職期間の起算日としてはいずれが正しいのでしょうか。
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