該当した解決事例2件
依頼者が現状採用している事業場外みなし労働制及び裁量労働制を原則廃止し、会社が必要な場合に限って適用したい。
事業場外労働、裁量労働制の適用制限の可否
- ご依頼者:システム事業、ファイナンス事業等を営む企業
事業場外みなし労働制及び裁量労働制を原則廃止し、会社が必要な場合に限って事業場外みなし労働制及び裁量労働制を適用したい(以下「本件運用」という。)。 本件運用を前提とした就業規則に文言を変更したいが法的に問題があるか。専門業務型裁量労働制からの移行
専門業務型裁量労働制からの移行
- ご依頼者:5名、撮影業
相談された会社ではこれまで専門業務型裁量労働制を採用していました。従業員のうち適切な時間配分ができていない者がいるとのことで、今後は専門業務型裁量労働制を廃止したうえで、所定労働時間を午前9時から午後6時、午前10時から午後7時まで等とパターン化したいとのことでした。
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